自動車リサイクル法 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
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破砕古物営業
お知らせ
建設業者さん、解体業者さん、工事等で出た産業廃棄物を300㎡以上の場所で自社保管する際にも、知事への届出が必要になりました。
栃木県と宇都宮市で収集運搬を行う際は、栃木県のみの許可でよくなりました。これに伴い、法改正(平成23年4月1日)前から両方の許可を持っていた方は、宇都宮市は失効となります。詳しくは栃木県庁宇都宮市にご確認ください。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
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根拠法令 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)
申請窓口 都道府県庁または出先機関もしくは市
費用 新規:78,000円
更新:70,000円
標準処理期間 事前協議等に時間がかかるので、参考になりません。
その他 参考リンク集
リサイクルQ&A
報酬目安表

使用済み(中古車と使うことなく、完全に廃車することにした)自動車から、エアバックの取り外し・作動処理をし、使用済自動車を解体するための許認可です。 エアバックは、引き渡しや処理に応じて、代金が支払われます。
完全解体以外は、廃車ガラを破砕業者に引き渡す必要があります。
電子マニフェストによる報告や、解体したあとの破砕業者のへの引き渡しが義務付けられます。
使用済自動車から部品をとることも解体にあたるため、修理に必要な部品取りには、この許可が必要で、許可を取得しないのであれば、許可業者から部品を買う必要が生じます。
部品を輸出する際も同様です。

   
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