交通事故の紛争処理(加害者側と被害者側の主張が食い違ったり、まとまる要素が無い時に解決を斡旋してくれる機関)機関には、裁判所を除けば、大きく2種類あります。
1つ目は「紛争処理センター」
2つ目は「日弁連交通事故相談センター」です。
「紛争処理機構」というものもありますが、それは、自賠責保険の判断について精査してくれるところであって、示談を斡旋するのとは違います。
紛争処理センターも日弁連も『任意保険会社との話し合い』に、あっせん案を出してくれるところです。
どちらも利用料は無料です。(必要書類収集の実費や、ここに来るまでの交通費は利用者負担)
紛争処理センターは、そこに行かなければならないので、時として、遠くて不便を感じることがあるかも知れません。
日弁連の方は、紛争処理センターよりは、利用できる場所が多いです。
紛争処理センターは、相手方が、一部の『共済』保険の場合は利用できないことになっています。
裁判所よりは利用しやすく、また、同じような裁判所の民事調停と比べると、利用者のメリットは高いです。
なぜなら、裁判所の民事調停は、まとまらなければそれまでのところ、この紛争処理機関のあっせんについては、任意保険会社は従うことになってるからです。
一方で、被害者側は、あっせん案に不満があれば、他の手続きを選ぶこともできます。
とはいえ、被害者があっせん案に不満を持ち、紛争処理機関のあっせん案が流れることは少ないです。