裁判所の手続きは、何も訴訟(裁判)ばかりではありません。
相手方と話し合いをする方法も設けられており、それを『民事調停』といいます。
話し合いの内容等に不満がある場合は、調停は不成立(流れるといいます)になります。
全く出席しないことも可能です。
そうして不成立になった場合は、和解もしくは、訴訟へと流れていくことになります。
ただし、調停が不成立だからといって、強制的に訴訟になるわけではありません。
不成立の可能性がある制度な上、特に訴訟する体力を持っている保険会社が相手の場合は、不成立の可能性は高いし、訴訟に持ち込まれてしまうことがあるので、それが大丈夫な人以外は、紛争処理センター等の利用がいいのかなと思います。