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裁判所の手続きは、何も訴訟(裁判)ばかりではありません。

相手方と話し合いをする方法も設けられており、それを『民事調停』といいます。

話し合いの内容等に不満がある場合は、調停は不成立(流れるといいます)になります。

全く出席しないことも可能です。

そうして不成立になった場合は、和解もしくは、訴訟へと流れていくことになります。

ただし、調停が不成立だからといって、強制的に訴訟になるわけではありません。

不成立の可能性がある制度な上、特に訴訟する体力を持っている保険会社が相手の場合は、不成立の可能性は高いし、訴訟に持ち込まれてしまうことがあるので、それが大丈夫な人以外は、紛争処理センター等の利用がいいのかなと思います。

   
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