過失割合、修理代、評価損など、物損での紛争の解決は、金額が少額である場合は、裁判所の手続き『少額訴訟』を利用するのが、解決への一番の近道です。
物損の相談は、争う金額が少額であることから、少額訴訟制度を利用されるのが一番です。
少額訴訟とは、1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする、特別な訴訟手続です。
通常の訴訟と比べて、時間がかからないということですね。
60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り、利用することができます。
原告の言い分が認められる場合でも、分割払、支払猶予、遅延損害金免除の判決がされることがあります。
交通事故の損害賠償は、訴訟によってしか、遅延損害金は認められませんが、少額訴訟もまた、認められにくいようです。
訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき、強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については、判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
少額訴訟判決に対する不服申立ては、異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。
裁判所に行けば、必要な書類は教えてもらえます。
訴訟の内容によっては、専用のひな形もあります。
インターネットでも確認できると思います。
ただし、少額訴訟を行う際に有効な「証拠」については、裁判所から教示を受けることはできません。
それは、訴える側に味方することになり、中立が保てなくなるからです。
そういったご相談は、お近くの弁護士か、認定司法書士をご利用ください。