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社会福祉法人には役員として、理事及び監事を置かなければなりません(社会福祉法第36条第4項)。
役員は実際の法人運営に参画できる人でなければならず、名目的に役員を立てることは適当ではありません。
なお、社会福祉法人は公共性の高い組織です。
民主的な運営を確保する観点から、評議員会を設置する必要があり、評議員は理事定数の2倍を超える人数とされています。

社会福祉法人の役員

社会福祉法人には、役員として理事と監事を置かなければなりません。なお、次のアからエに該当する者は、法人の役員になることができません(社会福祉法第36条第4項)
ア 成年被後見人又は披保佐人
イ 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又は社会福祉法の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 前号に該当する者を除くほか、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
エ 社会福祉法第56条第4項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命じられた社会福祉法人の解散当時の役員
また、実際に法人運営に参画できない者を名目的に選任するのは適当ではありません。

1、理事

選任に当たっては、理事として社会福祉事業について熱意と理解を有し、実際に法人運営の職責を果たし得る人であることはもちろん、次のような要件が定められています。
1)理事定数は、6人以上とすること。
2)理事には社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者を加えること。
3)社会福祉施設を経営する法人にあっては、施設経営の実態を法人運営に反映させるため、一人以上の施設長等を加えること。
ただし、評議員会を設置しない法人にあっては、施設長等施設の職員が理事総数の3分の1を超えてはならないこと。
4)各理事と親族等の特殊の関係にある者が、関係法令・通知に定める制限数以内であること。
5)当該法人に係る社会福祉施設の整備、運営と密接に関連する業務を行う者が理事総数の3分の1を超えてはならないこと。
6)関係行政庁の職員が含まれていないこと(ただし、社会福祉協議会・社会福祉事業団の場合は除く)。
7)資格要件を求められる理事の就任について、同一人物が複数の資格要件を満たす者として就任することは認められないこと。
例えば、施設長等でかつ、学識経験を有する者としての就任は認められません。

2、監事

監事は、法人の監査機関です。
選任については理事の場合と同様に慎重を期す必要があります。
また、次のような要件が定められています。
1)2名以上であること。
2)監事のうち1人は、社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者であること。
3)監事のうち1人は、社会福祉法第44条に規定する財務諸表等を監査し得る者でなければならないこと。
4)当該法人の理事、評議員及び職員又はこれらに類する他の職務を兼ねていないこと。
5)他の役員等と親族等の特殊な関係がないこと。
6)当該法人に係る社会福祉施設の整備、運営と密接に関係する業務を行う者でないこと。
7)関係行政庁の職員が含まれていないこと(ただし、社会福祉協議会、社会福祉事業団の場合は除く)。
8)同一人物が社会福祉事業について学識絃験を有し、かつ財務諸表を監査し得る者として両要件を満たす者として監事に就任することは認められないこと。

3、評議員会

社会福祉法人は公共性の高い組織です。
多くの関係者の意見を聞き、民主的で健全に運営されるために、評議員会を置かなければなりません。
ただし、以下については、この限りではありません。
1)都道府県又は区市町村が福祉サービスを必要とする者について措置をとる社会福祉事業
2)保育所を経営する事業
3)介護保険事業のみを行う法人

評議員会については次のように定められています。
1)評議員会を設置した場合には、原則として、これを諮問機関とし、法人の業務の決定にあたり重要な事項についてあらかじめ評議員会の意見を聴くことが必要であること。
2)役員(理事・監事)の選任は評議員会で行うこと。
3)評議員の数は理事定数の2倍を超える数とすること。
4)当該法人に係る社会福祉施設の整備、運営と密接に関連する業務を行う者が評議員総数の3分の1を超えてはならないこと。
5)社会福祉事業の経営は地域との連携が必要なことから、評議員には地域の代表を加えること。
また、利用者の立場に立った事業経営を図る観点から、利用者の代表が加わることが望ましいこと。
なお、理事が評議員を兼ねることは禁止されていません。

4、その他

第1種、第2種の区分は第1種は入所施設、第2種は通所施設や居宅支援等というおおまかに区分するときに使われます。
第1種が何、第2種が何、という厳密なくくりはありませんので、それにこだわる前に、資産や人の要件を確認する必要があります。
とはいえ、第1種社会福祉事業は国、地方公共団体叉は社会福祉法人が経営することを原則とする(法第60条)とされ、経営主体は限定もしくは許可制とされています。

   
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