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社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければなりません。
実施する事業に必要な土地や建物等の不動産、そして事業運営に必要な機器類等の動産を有する必要があります。

1、基本財産

社会福祉法人は社会福祉事業を行うために必要な資産を備えなければならず、資産の種類、規模については、経営する施設、事業に応じた各々の関係法令、通知に基づく施設の基準又はその他の要件を満たすものでなければなりません。

具体的には次の通りです。

1)社会福祉法人は、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件(土地・建物等)について所有権を有していなければならないこと。

2)社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件を、国又は地方公共団体からの貸与又は使用許可を受けている場合には、1,000万円以上に相当する資産(現金預金等)を基本財産として所有していること。

3)都市部等土地の取得が極めて困難な地域(特別養護老人ホームを経営する法人にあっては、都市部以外の地域も可)においては、不動産の一部(土地)に限り国又は地方公共団体以外の者から貸与を受けることとしても差し支えないこと。
この場合は、その事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権(含む定期借地権)を設定し、かつ、これを登記しなければならないこと。
なお、不動産を賃借する場合、賃借料の水準は、法人の経営の安定性の確保や社会福祉事業の特性を考慮し、極力低額であることが望ましいものであり、かつ、法人が当該賃借料を長期間にわたって安定的に支払う能力があると認められる必要があること。
ただし、当該法人の理事長又は当該法人から報酬を受けている役員等からの賃借により貸与を受けることは、望ましくないこと。

4)新設の社会福祉法人が保育所を設置する場合は、以下の要件緩和があります。
ア 新設の社会福祉法人については、都市部等地域以外の地域であって緊急に保育所の整備が求められている地域にも施設用地の貸与を受けて設置することを認める。
イ 貸与を受けている土地については、原則として、地上権又は賃借権を設定し、かつこれを登記しなければならないこと。
ただし、貸主が、地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人、又は、地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合などのように、安定的な事業の継続性の確保が図られると判断できる場合には、地上権又は賃借権の登記を行わないこととしても差し支えないこと。
ウ 賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。
また、賃借料及びその財源が収支予算書に計上されていること。

5)日中活動系の障害福祉サービス事業所(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)を設置する場合は、「施設を経営する法人」として扱い、建物の自己所有が要件となる。

6)社会福祉施設を経営しない法人は、一般に設立後の収入に安定性を欠く恐れがあり、設立時において事業継続を可能とする財産基盤を有することが必要であるため、原則として1億円以上の資産を基本財産として有していなければならないこと。
ただし、委託費等で事業継続に必要な収人が安定的に見込まれる場合については、当該法人の基本財産は当該法人の安定的運営が図られるものとして許認可庁が認める額の資産とすることができる。

なお、上記の特例として、次のようなものがあります。

1)居宅介護等事業(児童・母子家庭・寡婦・父子家庭・老人・障害者居宅介護事業)を行う場合の資産
これらの事業の経営を目的として法人を設立する場合においては、次のア及びイの要件を満たしていれば、1,000万 円以上に相当する資産(現金預金等)を基本財産とすることで足りるものとする。
ア 5年(特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人の場合又は当該居宅介護等事業の事業所の所在地の市区町村長が法人格を取得することについて推薦をした場合には3年)以上にわたって、居宅介護事業の経営の実績を有しているとともに、地方公共団体からの委託、助成又は介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定又は障害者自立支援法に基づく指定居宅介護事業者の指定を受けていること。
イ 一の都道府県の区域内においてのみ事業を実施すること。

2)地域・共同生活援助事業を行う場合の資産
地域・共同生活援助事業の経営を目的として法人を設立する場合においては、次のア及びイの要件を満たしていれば、1,000万円以上に相当する資産(現金預金等)を基本財産 とすることで足りるものとする。
ア 5年(特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人の場合又は当該地域・共同生活支援事業の事業所の所在地の市区町村長が法人格を取得することについて推薦をした場合には3年)以上にわたって、地域・共同生活援助事業の経営の実績を有しているとともに、地方公共団体からの委託、助成又は介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定又は障害者自立支援法に基づく指定共同生活援助事業者の指定を受けていること。※5人以上の規模が必要要件。
イ 一の都道府県の区域内においてのみ事業を実施すること。

2、その他の資産

社会福祉法人設立時には、社会福祉事業の実施にかかる資産の取得に必要な資金及び社会福祉法人の運営に必要な資金として、次の資金を現金預金等で準備しておかなければなりません(4)5)については、該当する場合のみ必要)。
1)施設建設等白己資金(必要とする額)
2)運転資金(施設運営費年問事業費の12分の1以上に相当する額)※
3)法人事務費(必要とする額、100万円以上の現金預金等)
4)施設用不動産の全部を国若しくは地方自治体から貸与又は使用許可を受けている場合は基本財産として1,000万円以上の現金預金等
5)保証料(独立行政法人福祉医療機構から借入する際に保証人を立てない場合)
※特別養護老人ホーム等介護保険法施設を経営する場合についてはその運営費となる介護報酬の収入が、開設後およそ3か月後となりますので、運転資金として年間事業費の12分の3を、また、障害者自立支援法の対象となる施設を経営する場合については同様に12分の2をそれぞれ用意する必要があります。

3、法人設立時の寄附金

1)社会福祉法人設立に際して寄附が予定されている場合には次の要件が満たされなければなりません。
ア 書面による贈与契約がなされていること。
イ 寄附者の所得能力、営業実績、資産状況等から、その寄附が確実になされることが証明されること。

2)建設資金として借入金を予定するに当たっては、償還計画を立てるとともに返済が無理なく行われるものでなければなりません。
また、寄附金により返済を予定する場合には、次の要件を満たさなければなりません。
ア 上記1)の要件が満たされていること。
イ 個人の寄附金については、年回の寄附額をその者の年間所得額から控除した後の所得額が、社会通念上その者の生活を維持できると認められる額を上回っていなければならない。
ウ 原則として、完済時(10~20年後)においても寄附できる年齢であること。
また、寄附の継承者を必ず置き同様とすること。

   
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