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社会福祉法人は、社会福祉法第2条に定める社会福祉事業を行うことを目的とする必要があります。

それは、単に社会福祉事業が目的とされているばかりでなく、
1)当該社会福祉法人の事業のうち主たる地位を占めているものであること
2)社会福祉法人の経営は、福祉サービスの基本理念、社会福祉の推進、福祉サービスの提供の原則といった趣旨を尊重するなど、法の理念に合致するものであること
3)社会福祉事業は、法令に基づく施設の最低基準その他の要件を満たしているものであること
4)社会福祉法人設立後、直ちに行うことのできない事業を目的として法人を設立することはできないこと
5)社会福祉事業に必要な財源の大半を収益事業に依存するような計画の下に行われるものではないこと
と言った条件を満たしていることが必要です。

その上で、その経営する社会福祉事業に支障がない限りにおいては、公益事業及び収益事業を行うことができるとされています。

1、社会福祉事業

社会福祉法第2条に定める事業は、第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に分類して規定されています。
社会福祉法に規定した事業以外でも一般に社会福祉事業とい われるものがありますが、これらの事業については、社会福祉法上の社会福祉事業としては取り扱われません。

ア 第1種社会福祉事業

公共性が特に高く、個人の人格と尊重に重大な関係を持つことから、原則として地方公共団体又は社会福祉法人によって経営されることとされている事業。

具体的な例を挙げれば、以下の通りです。

1)生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
2)児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、 情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
3)老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
4)障害者自立支援法に規定する障害者支援施設を経営する事業
5)障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができるとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設を経営する事業
6)障害者自立支援法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができるとされた同項に規定する知的障害者援護施設を経営する事業
7)売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業
8)授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

イ 第2種社会福祉事業

第1種社会福祉事業とは異なり、その事業が行われることが社会福祉の増進に貢献するものであって、これに伴う弊害のおそれが比較的少ない事業。

具体的な例を挙げれば、以下の通りです。

1)生計困難者に対して、その住居で表食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え又は生活に関する相談に応ずる事業
2)児童福祉法に規定する児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、 一時預り事業又は小規模住居型児童養育事業、同法に規定する助産施設、保育所(児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業(含児童自立援助ホーム事業)
3)母子及び寡婦福祉法に規定する母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業(同法に規定する母子福祉施設を経営する事業及び父子家庭居宅介護等事業(現に児童を扶養している配偶者のない男子がその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じた場合に、その者につきその者の居宅において乳幼児の保育、食事の世話その他日常生活上の使宜を供与する事業であって、母子家庭居宅介護等事業その他これに類する事業を経営する者が行うものをいう。)
4)老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター、小規模多機能型居宅介護事業又は老人介護支援センターを経 営する事業
5)障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス事業、相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業
6)身体障害者福祉法に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
7)知的障害者福祉法に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業
8)障害者自立支援法附則第48条の規定により従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設を経営する事業
9)生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
10)生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
11)生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業
12)隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)
13)福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(前項各号及び前各号の事業において提供されるものに限る。)の利用に関し相談に応じ及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続き又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。)
14)ア 第1種社会福祉事業の1)から3)まで及びイ 第2種社会福祉事業の1)から13)までの事業に関する連絡又は助成を行う事業

2、公益事業

1)次のような要件を満たした場合、社会福祉法人は公益事業を行うことが認められています。
ア 公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業であること。
イ 当該法人の行う社会福祉事業の純粋性を損なうおそれのないものであること。
ウ 当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないものであること。
エ 当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であること。(社会福祉事業を超える規模の公益事業を行うことは認められないこと)
オ 社会通念上は公益性が認められるものであっても社会福祉と全く関係のないものを行うことは認められないこと。
力 公益事業において収益を生じたときは、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業に充てること。

2) 公益事業には、例えば次のような事業が含まれること(社会福祉事業であるものを除く)。
ア 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
イ 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ、文化的活動、就労、住環境の調整等(以下「入浴等」という。)を支援する事業
ウ 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
エ 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
オ 入所施設からの退院・退所を支援する事業
カ 子育て支援に関する事業
キ 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
ク ボランティアの育成に関する事業
ケ 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
コ 社会福祉に関する調査研究等

3)当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないものであること。
許認可庁は、当該公益事業が、当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に支障があると認めた場合は、当該公共事業の停止を命ずることができるとされています。

3、収益事業

次のような要件を満たした場合、社会福祉法人は、その収益を社会福祉事業又は公益事業の経営に充当するための収益事業を行うことが認められています。

1)法人が行う社会福祉事業又は公益事業の財源に充てるため、一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上事業と認められる程度のものであること。
2)事業の種類については、特別な制限はないが、法人の社会的信用を傷つけるおそれのあるもの又は投機的なものは適当でないこと。
なお、法人税法第2条第13号にいう収益事業の範囲に含まれない事業であっても、法人の定款上は収益事業として扱う場合もあること。
3)当該事業から生じた収益は、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業に充てること。
4)当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれがないものであること。
5)当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であり、社会福祉事業を超える規模の収益事業を行うことは認められないこと。
6)当該事業を行う上で必要な資産は、社会福祉事業及び公益事業の用に供する資産と明確に分離できるものでなければならず、また、当該事業にかかる借入金は、おおむね収益事業用財産の2分の1を超えない範囲内でなければならないこと。
7)母子及び寡婦福祉法に基づく資金の貸付を受けて行う収益事業については3)及び6)は適用されないものであること。

許認可庁は収益事業を行う社会福祉法人につき、次に該当する事由が認められるときは、当該収益事業の停止を命ずることができるとされています。
ア 当該社会福祉法人が当該収益事業から生じた収益を当該社会福祉法人の行う社会福祉事業及び公益事業以外の目的に使用していると認められるとき。
イ 当該収益事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に支障があると認められたとき。

   
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