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特定信書便事業の申請から事業開始まで

事業の許可申請

審査

審議会への諮問・答申

許可

信書便管理規定の認可申請
信書便約款の認可申請

審査

審議会への諮問・答申

認可

事業開始の届出

その他
信書便の業務の一部の委託の認可
他の一般信書便事業者との協定又は契約の認可
外国信書便事業者との協定又は契約の認可

Ⅰ 事業の許可

特定信書便事業を営むに当たっては、まずはじめに総務大臣の許可を受けなければならない(法第29条)。
特定信書便事業の許可申請に当たっては、規則様式第18の申請書に添付書類を添えて提出する必要がある(法第30条、規則第35~37条)。
なお、法第8条の欠格事由に該当する者は、特定信書便事業の許可を受けることができない。

(1) 申請書(規則様式第18)の記載事項

① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

② 次に掲げる事項を記載した事業計画
ⅰ) 特定信書便役務の種類
ⅱ) 信書便物の引受けの方法
ⅲ) 信書便物の配達の方法
ⅳ) 法第2条第7項第2号に係る特定信書便役務を提供しようとする場合にあっては、ⅰ)からⅲ)までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項
a) 提供区域又は区間
b) 信書便物の送達に用いる送達手段
c) 信書便物の送達が車両によって行われる場合にあっては、その事業の計画が道路交通法の規定及び同法に基づく命令の規定を遵守するために適切なものであることを示す事項
(記載例)
信書便物が差し出された時から3時間以内に送達するという役務の特性にかんがみ、信書便物の送達に当たって遵守すべき道路交通法の規定及び同法に基づく 命令のうち特に次に掲げる事項を遵守して信書便物を送達すること。
・道路交通法第22条の2第1項に規定する最高速度違反行為の防止
・同法第66条の2第1項に規定する過労運転の防止
・同法第75条第1項第7号に規定する放置行為の防止
・同法第74条の2に規定する安全運転管理者を選任する場合の的確な業務の実施
ⅴ)国際信書便の役務にあっては、当該役務に係る外国の国名、地域名又は地名

③ 他に事業を行っているときは、その事業の種類

(2) 添付書類(規則第37条)及び審査基準

1) 信書便物の引受け及び配達の方法

提供する特定信書便役務の種類ごとに引受け 及び配達の方法が明確に記載されており、かつ、信書便物の秘密を保護するため適切なものであること。

2) 法第2条第7項第2号(差出から送達まで3時間以内に行うサービス)に係る特定信書便役務を提供しようとする場合の提供区域等
a) 提供区域又は区間及び信書便物の送達に用いる手段当該区域又は区間において信書便物の送達に用いる経路のうち、道路交通法の規定及び同法に基づく命令の規定を遵守して当該送達に用いる送達手段で当該経路を移動した場合に要する時間が最も長い経路を道路交通法の規定及び同法に基づく命令の規定を遵守して移動した場合に要する時間並びに信書便物の引受け及び区分に要する時間を勘案し、信書便物の差出しから3時間以内に送達するものとして適切なものであること。
b) 信書便の送達が車両によって行われる場合は、事業計画が道路交通法第22条の2第1項(最高速度違反行為の禁止)に規定する最高速度違反行為、同法第66条の2第1項(過労運転の禁止)に規定する過労労働運転及び同法第75条第1項第7項(0.75tを超える車両を道路に放置する行為)に規定する放置行為の防止の規定、同法第74条の2(安全運転管理者の設置)に規定する安全運転管理者による的確な業務の実施の規定その他の同法及び同法に基づく命令の規定を遵守して信書便物を送達するものとして適切なものであること。

① 事業収支見積書(規則様式第2)
ⅰ) 開業当初の事業年度及び翌事業年度を対象としたものであること。
ⅱ) 事業収支見積りの算出が適性かつ明確であること。

② 信書便管理規定の概要を記載した書類

ⅰ) 信書便管理者の事業場ごとの選任及び職務の概要が明確に記載され、かつ、職務に信書便の業務の監督並びに顧客の情報及び信書便物の管理が含まれていること。
ⅱ) 信書便差出箱の点検その他の管理方法及び信書便物の引受け、配達その他の信書便の業務における信書便物の 秘密の保護に配慮した作業方法の概要が明確に記載されていること。
ⅲ) 事故若しくは犯罪行為が発生した場合又は犯罪捜査に協力を求められた場合に信書便管理者その他の信書便の業務に従事する者がとるべき措置の概要が明確に記載されていること。
ⅳ) 信書便の業務に従事するものに対する教育及び訓練の概要が明確に記載されていること。

③ 信書便の業務の一部を委託する場合は、受託者との契約書の写し又はその計画を記載した書類
信書便の業務の一部を委託する場合は、次のいずれにも適合していること。
ⅰ) 信書便の業務を委託する方が自ら当該業務を実施するよりも経済的であることその他の当該委託を必要とする特別の事情があること。
ⅱ) 当該委託に係る契約又計画の内容が、信書便物の秘密の保護が確保されているものであること。
ⅲ) 当該委託に係る契約又は計画において、信書便物の取扱いに係る責任が明確に定められていること。
ⅳ) 当該委託に係る契約又は計画の内容が、当該業務を他の第三者に再委託するものではないこと。

④ 他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者又は外国  信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締  結する場合は、その者との協定書若しくは契約書の写し又はその計画を記載した書類
ⅰ) 他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結する場合は、次のいずれにも適合していること。
a) 当該協定又は契約を締結する方が自ら当該協定又は契約に係る業務を実施するより経済的であること
その他の当該協定又は契約の締結を必要とする特別の事情があること。
b) 当該協定又は契約の内容が一般信書便役務を提供するためのものではではないこと。
ⅱ) 外国信書便事業者と協定又は契約を締結する場合は、次のいずれにも適合していること
a) 当該協定又は契約において信書便物の秘密の保護に関する事項が明確に定められていること。
b) 当該協定又は契約において信書便物の取扱いに係る責任が明確に定められていること。
c) 法第3条第4号に規定する信書便物の送達を行う場合は、当該信書便物の授受を行う保税地域(関税法第29条に規定する保税地域(指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種)をいう。)が明確に定められているものであること。
d) 当該協定又は契約の内容が、万国郵便条約により課せられた義務の遂行上支障をきたすものでないこと。

⑤ 特定信書便役務の内容を記載した書類
提供する役務の種類に応じ、取り扱う信書便物の大きさ若しくは重量、送達時間又は料金が法第2条第7項各号(①長さ、幅、厚さの合計が90cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物送達、②信書便物の差出から送達まで、3時間以内で行うサービス、③料金の額が1,000円を下回らない範囲で、総務省令で定める額を超えるサービス)の規定に適合すること。

⑥ 特定信書便物の送達に自動車その他の輸送手段を使用する場合であって行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証の写し(許可等の申請をしている場合は、その申請書の写し)又はその手続の状況を記載した書類
信書便物の送達に自動車その他の輸送の手段を使用する場合において、当該輸送手段の使用に必要な許可等の申請をしているときは、事業開始までに当該許可等を受けることが確実に見込まれること。この場合においては、当該許可を受けることを本件許可の停止条件とすること。

⑦ 事業開始予定の日を記載した書類

⑧ 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を  記載した書類(規則様式第3)
ⅰ) 事業の開始に要する資金の見積りの算出が適性かつ明確であること。
ⅱ) 資金の調達に明確な裏付けがあること。

⑨ 国際信書便の役務を提供する場合は、当該役務に係る外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができることを証する書面
外国において信書の送達の事業を行う場合は、当該事業に係る事業者が、当該外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができる者であること。

⑩ 当該許可を受けようとする申請者の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる書類
ⅰ) 既存の法人 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、最近の事業年度における賃貸借対照表及び損益計算書並びに役員又は社員の名簿及び履歴書
ⅱ) 株式会社又は有限会社を設立しようとする者 定款の謄本、発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書並びに株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
ⅲ) ⅱ)以外の法人を設立しようとする者 定款又は寄付行為の謄本並びに発起人、社員又は設立者名簿及び履歴書
ⅳ) 個人 資産目録、氏名、住所及び生年月日を証する書類並びに履歴書
ⅴ) 外国人 国内における住所又は居所を証する書類
ⅵ) 外国法人 国内における代表者の氏名並びに主たる営業所の名称及び所在地を証する書類

⑪ 法第8条各号(欠格事由)に該当しないことを示す書類

Ⅱ 信書便約款の認可

特定信書便事業者は、信書便の役務に関する提供条件(料金及び総務省令で定める事項に係るものを除く。)について信書便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。
信書便約款の設定又は変更の認可に当たっては、規則様式第13の申請書に信書便約款(変更の場合は、その新旧対照)を添えて提出する必要がある。

(1)申請書(規則様式第13)

(2)信書便約款記載事項(規則様式第24条第2項)及び審査基準

① 信書便役務の名称及び内容
提供する役務の内容が明確に定められていること。

② 信書便物の引受けの条件
ⅰ) 信書便物として差し出すことができない物(法第47条第1項各号に定めるもの(爆発性、発火性その他の危険性のある物で、総務大臣の指定するもの・毒薬、劇薬、毒物、又は劇物(官公署、医師等資格者が差し出す物を除く)・生きた病原体又は生きた病原体を含有し、若しくは生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、医師等資格者が差し出す物を除く)・法令に基づき移動又は頒布を禁止されたもの。差し出した者は50万円以下の罰金)に限る)、信書便物の大きさ及び重量の制限、包装の方法、あて名の記載方法並びに引受けの場所が適性かつ明確に定められていること。
ⅱ) 次に掲げる事項が定められていること。
a) 信書便物の引受けに際し、信書便物の内容たる物の種類及び性質につき差出人に申告を求めることができること並びに当該信書便物がⅰ)の信書便物として差し出すことができない物を内容として差し出された疑いがある場合は、郵便法第40条(第1項を除く)に定める措置と同様の措置をとることができること。
(差出人に、その開示を求めることができる、それを 拒んだ時、引受けを拒否できる。)
b) 取扱中に係る信書便物がⅰ)の信書便物として差し出すことができない物を内容として差し出された疑いがある場合は、郵便法第41条に定める措置と同様の措置をとることができること。(差出人に又は受取人にその開示を求めることができる、それを拒んだ時、又は差出人若しくは受取人に開示を求めることができない時は、その郵便物を開くことができる。)

③ 信書便物の配達の条件
誤配達をし、その旨の連絡を受けた場合に速やかに当該信書便物を引き取った上で受取人たるべき者に配達すること、及び誤配達の旨の表示のある信書便物を信書便差出箱から取り集めた場合にも同様の措置をとることが定められていること。

④ 信書便物の転送及び還付の条件
転送及び還付の条件が明確に定められ、かつ、それらの条件に該当する場合は速やかに転送及び還付を行うことが定められていること。

⑤ 信書便物の送達日数
送達日数が明確に定められていること。

⑥ 信書便の役務に関する料金の収受及び払戻しの方法
料金の収受及び払戻しの方法が明確に定められ、かつ、それらの方法が利用者の利便に配慮したものであること。

⑦ 送達責任の始期及び終期並びに損害賠償の条件
送達責任の始期及び終期が明確に定められていること。
損害賠償の条件が明確に定められ、かつ、消費者契約法(平成12年法律第61号)第8条及び第9条の規定に抵触しないものであること。(債務不履行、不法行為等による損害の免除、違約金の予定等。抵触する部分において無効になる)

⑧ その他信書便約款の内容として必要な事項
他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者又は外国信書便事業者と協定又は契約を締結して信書の送達の事業を行う場合は、当該協定又は契約に係る役務の責    任に関する事項が明確に定められていること。
特定の者に対し不当な差別的扱いをする内容でないこと。

(3) 認可不要事項

次の提供条件については信書便約款の認可を要しない(規則第40条)。
① 信書便の役務の種類及び期間を限定して試験的に提供する信書便の役務に関する提供条件

② 特定信書便事業者が信書便の役務の利用に際して利用者が記載する事項に関する書類の様式その他の特定信書便事業者及びその利用者の権利及び義務に重要な関係を有しない信書便の役務に関する提供条件

Ⅲ 信書便管理規定の認可

(1) 申請書(規則様式第14)

(2) 信書便管理規定記載事項(規則様式第31条第2項)及び審査基準

① 信書便管理者の事業場ごとの選任及び次に掲げる事項を職務に含むその具体的な職務の内容
ⅰ) 信書便の業務の監督
ⅱ) 顧客の情報及び信書便物の管理
1) 信書便管理者が、事業所ごとに信書便の業務の管理責任を果たすことのできる役職者から選任されるものであること。
2) 信書便管理者の職務内容が、信書便の業務の監督並びに顧客の情報及び信書便物の管理を含め、明確に定められていること。

② 信書便差出箱の点検その他の管理方法及び信書便物の引受け、配達その他の信書便の業務における信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法
信書便差出箱の点検その他の管理方法及び信書便物の引受け、配達その他の信書便の業務における信書便物の秘密の保持に配慮した作業方法が明確に定められていること。③ 事故若しくは犯罪行為の発生又は犯罪捜査時の信書便管理者その他の信書便の業務に従事する者がとるべき報告、記録その他の措置
1) 事故若しくは犯罪行為が発生した場合又は犯罪捜査に協力を求められた場合に、信書便管理者その他の信書便の業務に従事する者がとるべき措置の具体的内容が明確に定められていること。
2) 取扱中に係る信書便物又は信書便以外の物に対する押収等の捜査が行われる場合に、信書便物と信書便物以外の物を物理的に容易かつ明確に区分できる体制が確保されていること。
3) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第222条の規定に基づき、捜査機関が信書便物を押収する場合には、押収対象物を選別し、捜査機関に提供する旨定められていること。

④ 信書便の業務に従事する者に対する教育及び訓練の実施
信書便の業務に従事する者に対する教育及び訓練の内容が明確に定められていること。

⑤ その他当該一般信書便事業者の取扱中に係る信書便物の秘密を保護するものとして適当なものであること。

Ⅳ 信書便の業務の一部の委託の認可

特定信書便事業者は、信書便の業務の一部を委託しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない

(1) 申請書(規則様式第15)

(2) 添付書類(規則第32条第1項)

① 受託者が法第8条各号(欠格事由)に該当しないことを示す書類

② 委託契約書の写し

③ 信書便物の授受の方法その他の委託の実施方法に関する細目を記載した書類
1) 信書便の業務の一部を委託する方が自ら当該業務を実施するよりも経済的であることその他当該委託を必要とする特別の事情があること。
2) 当該委託に係る契約又は計画の内容が、信書便物の秘密の保護が確保されているものであること。
3) 当該委託に係る契約又は計画において、信書便物の取扱いに係る責任が明確に定められていること。
4) 当該委託に係る契約又は計画の内容が、当該業務を他の第三者に再委託するものではないこと。

Ⅴ 他の一般信書便事業者との協定又は契約の認可

特定信書便事業者は、他の一般信書便事業者または特定信書便事業者との信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

(1) 申請書(規則様式第16)

(2) 添付書類(規則第33条)

① 協定書又は契約書の写し

② 協定又は契約の実施方法の細目を記載した書類
1) 当該協定又は契約を締結する方が自ら当該協定又は契約に係る業務を実施するより経済的であることその他の当該協定又は契約の締結を必要とする特別の事情があること。
2) 当該協定又は契約の内容が一般信書便役務を提供するためのものではないこと。

Ⅶ 外国信書便事業者との協定又は契約の認可

特定信書便事業者は、外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

(1) 申請書(規則様式第17)

(2) 添付書類(規則第34条)及び審査基準

① 協定書又は契約書の写し

② 協定又は契約を締結しようとする外国信書便事業者に関する次に掲げる書類
ⅰ) 協定又は契約を締結しようとする相手方が外国において当該外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができることを証する書類
1) 外国信書便事業者が当該外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができる者であること。
ⅱ) 外国信書便事業者の取扱中における信書便物の責任に関する事項が適性かつ明確に定められている当該外国信書便事業者の約款その他の取扱内容を記載した書類
1) 当該協定又は契約において信書便物の秘密の保護に関する事項が明確に定められていること。
2) 当該協定又は契約において信書便物の取扱いに係る責任が明確に定められていること。
3) 法第3条第4号規定する信書便物の送達を行う場合は、当該信書便物の授受を行う保税地域(関税法第29条に規定する保税地域(指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の五種)をいう。)が明確に定められているものであること。

   
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