信書便 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
物流・旅客・タクシー
一般貨物特定貨物
第一種利用運送第二種
軽貨物倉庫業信書便
回送運行
お知らせ
このサイトは更新中です。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
暗号化フォームへ
柳行政書士事務所

建設業・不動産業  

   

会社の設立と運営  

   

離婚・男女間トラブル  

   

消費者保護  

   

自動車  

   

知的財産  

   

一般信書便事業の申請から事業開始まで

事業の許可申請

審査

審議会への諮問・答申

許可

信書便管理規定の認可申請
信書便約款の認可申請

審査

審議会への諮問・答申

認可

一般信書便事業者は、一般信書便役務に関する料金の実施予定日の30日前までに、総務大臣に対して料金の届出を行う

事業開始の届出

その他
信書便の業務の一部の委託の認可
他の一般信書便事業者との協定又は契約の認可
外国信書便事業者との協定又は契約の認可

Ⅰ 事業の許可

(1) 申請書(規則様式第1)の記載事項及び審査基準

① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

② 次に掲げる事項を記載した事業計画書

ⅰ) 信書便物の引受けの方法
a) 信書便差出箱の構造及び外観構造が容易に壊れにくく、かつ、信書便物の取出口に施錠することができるものであること
信書便物の差入口の構造が信書便物を容易に抜き取ることができないようなものであること
外観が他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者の設置する信書便差出箱又は郵便差出箱と紛らわしいものでないこと
信書便差出箱の見やすい部分に当該信書便差出箱を設置した一般信書便事業者の氏名若しくは名称又は当該一般信書便事業者を示す標章、信書便差出箱を利用することができる日及び時間(信書便差出箱を終日利用することができない場所に設置する場合に限る。)並びに信書便物の取集時刻の表示を付したものであること。
b) 信書便差出箱の設置の方針
人口一人当りの信書便差出箱の最低設置数が、次に掲げる市町村又は東京都の特別区の区分ごとに定められた率以上であること。
A 東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252の19第1項に規定する指定都市  0.0005(2,000人に1ヶ)
B 人口が10万人以上である市(Aに該当するものを除く) 0.0006(約1,667人に1ヶ)
C 人口が2万5千人以上10万人未満である市町村(Eに該当するものを除く) 0.0008(1,250人に1ヶ)
D 人口が2万5千人未満である市町村(Eに該当するものを除く) 0.0012(約834人に1ヶ)
E 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域をその区域とする市町村 0.0019(約527人に1ヶ)
各市町村内及び各特別区域内の人口分布状況その他の事情から判断して、信書便差出箱の設置場所が偏ったものでないこと。
信書便差出箱を公道上、公道に面した場所その他の常時利用することができる場所又は駅、小売店舗その他の公衆が容易に出入りすることができる施設内であって往来する公衆の目につきやすい場所に設置するものであること
信書便差出箱を設置した上で、それ以外の方法によっても信書便を引き受ける場合は、当該信書便物の引受けの方法が、信書便物の秘密を保護するため適切なものであること
c) 信書便差出箱から信書便物の取集めの業務を行わないこととする日その他条件がある場合にあっては、当該条件
d) 信書便差出箱の設置のほか、他の方法により信書便物を引き受ける場合にあっては、当該信書便物の引受けの方法

ⅱ) 信書便物の配達の方法
a) 一般信書便物の配達の業務を行わないこととする日がある場合にあっては、当該日 一般信書便物の配達の業務を行わないこととする日がある場合は、その日が次に掲げる日に該当すること
1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2) 12月29日から翌年の1月3日まで
3) 一般信書便業者が一般信書便の配達の業務を行わないこととする毎週一日特定の曜日がある場合は、当該曜日1)及び2)に掲げる日を除く)

b) 一般信書便をそのあて所に配達しない地域その他の条件がある場合にあっては、当該条件及びその場合の配達の方法。但し、下記条件に限る
1) 特に交通困難であるため周年又は一定期間あて所への配達の方法により信書便物を配達することができない地域にあてて差し出された場合
2) 郵便法施行規則(平成15年総務省令第5号)第11条で定める建築物に在る者にあてて差し出された場合
3) 同一建物内又は同一構内に在る者にあてて差し出された場合(当該建物又は構内の管理者の事務所又は受付に配達することが可能な場合に限る)
4) 咬癖のある犬その他人に危害を与える動物をその建物の敷地内において飼育し、又はその活動を放置しているため、信書便の業務に従事する者の身体に危害の及ぶおそれがある場 合において、その危険を防止する相等の措置が講ぜられないとき
5) 天災その他の非常災害のため一定期間通常の方法により配達することができない地域にあてて差し出された場合
6) 1)から5)までに掲げるもののほか、信書便物をそのあて所に配達しないことにつき相当の事由がある場合

ⅲ) 一般信書便物の送達日数
1) 信書便物の送達に利用できる交通手段が1日に1回以上ない離島から差し出され、又は当該離島にあてて差し出される場合は、2週間以内であること
2) 1)以外の離島から差し出され、又は当該離島にあてて差し出される場合は、5日以上であること
3) 1)および2)以外の場合は、3日以内であること

ⅳ) 国際信書便の役務にあっては、当該役務に係る外国の国名、地域名又は地名

③ 他に事業を行っているときは、その事業の種類

(2) 添付書類(規則第7条)及び審査基準

① 事業収支見積書(規則様式第2)
1) 開業当初の事業年度及び翌事業年度を対象としたものであること
2) 事業収支見積りの算出が適性かつ明確であること

② 信書便管理規定の概要を記載した書類
1) 信書便の業務を管理する者(以下「信書便管理者」という)の事業場ごとの選任及び職務の概要が明確に記載され、かつ、職務に信書便の業務の監督並びに顧客の情報及び信書 便物の管理が含まれていること
2) 信書便差出箱の点検その他の管理方法及び信書便物の引受け、配達その他の信書便物の管理が含まれていること
3) 事故若しくは犯罪行為が発生した場合又は犯罪捜査に協力を求められた場合に、信書便管理者その他の信書便の業務に従事する者が取るべき措置の概要が明確に記載されている こと
4) 信書便の業務に従事する者に対する教育及び訓練の概要が明確に記載されていること

③ 信書便の業務の一部を委託する場合は、受託者との契約書の写し又はその計画を記載した書類。但し、次のいずれにも適合していること
1) 信書便の業務の一部を委託する方が自ら当該業務を実施するよりも経済的であることその他の当該委託を必要とする特別の事情があること
2) 当該委託に係る契約又は計画の内容が、信書便物の秘密の保護が確保されているものであること
3) 当該委託に係る契約又は計画において、信書便物の取扱いに係る責任が明確に定められていること
4) 当該委託に係る契約又は計画の内容が、当該業務を他の第三者に再委託するものではないこと

④ 他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者又は外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結する場合は、その者との協定書若しくは契約書の写し又はそ の計画を記載した書類、但し、次のいずれにも適合していること
1) 他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結する場合は、次のいずれにも適合していること
・当該協定又は契約を締結する方が自ら当該協定又は契約に係る業務を実施するより経済的であることその他の当該協定又は契約の締結を必要とする特別の事情があること
・当該提供又は契約の内容が一般信書便役務を提供するためのものではないこと

2) 外国信書便事業者と協定又は契約を締結する場合は、次のいずれにも適合していること
・当該協定又は契約において信書便物の秘密の保持に関する事項が明確に定められていること
・当該協定又は契約において信書便物の秘密の保持に関する事項が明確に定められていること
・法第3条第4号に規定する信書便物の送達を行う場合は、当該信書便物の授受を行う保税地域(関税法(昭和29年法律第61号)第29条に規定する保税地域をいう)が明確に定められていること
・当該協定又は契約の内容が、万国郵便条約(平成12年条約第9号)により課せられた義務の遂行上支障をきたすものでないこと

⑤ 信書便物の送達に自動車その他の輸送手段を使用する場合であって行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の写し(許可等の申請をしている場合は、その申請書の写し)又はその手続の状況を記載した書類
信書便物の送達に自動車その他の輸送手段を使用する場合において、当該輸送手段の使用に必要な許可等の申請をしているときは、事業開始までに当該許可等を受けることが確実に 見込まれること。この場合においては、当該許可を受けることを本許可の停止条件とすること

⑥ 事業開始予定の日を記載した書類

⑦ 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
1) 事業の開始に要する資金の見積りの算出が適性かつ明確であること
2) 資金の調達に明確な裏づけがあること

⑧ 国際信書便の役務を提供する場合は、当該役務に係る外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができることを証する書面
外国において信書の送達の事業を行う場合は、当該事業に係る事業者が、当該外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができる者であること

⑨ 当該許可を受けようとする申請者の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる書類
ⅰ) 既存の法人  定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書並びに役員又は社員の名簿及び履歴書
ⅱ) 株式会社又は有限会社を設立しようとする者  定款の謄本、発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書並びに株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
ⅲ) ⅱ)以外の法人を設立しようとする者  定款又は寄付行為の謄本並びに発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ⅳ) 個人  資産目録、氏名、住所及び生年月日を証する書類並びに履歴書
ⅴ) 外国人  国内における住所又は居所を証する書類
ⅵ) 外国法人  国内における代表者の氏名並びに主たる営業書の名称及び所在地を証する書類

⑩ 法第8条各号(欠格事由)に該当しないことを示す書類

Ⅱ 一般信書便役務に関する料金の届出

一般信書便事業者は、一般信書便役務に関する料金を設定し、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない(法第16条第1項)。
一般信書便役務に関する料金の設定又は変更の届出を行うに当っては、当該料金の実施予定日の30日前までに届出書に必要事項を記載して提出する必要がある。

(1)届出書

届出書記載事項及び審査基準

① 料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(届出の変更の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
1) 配達地により異なる額が定められていないこと(一般信書便事業者の一の事業所においてその引受け及び配達を行う信書便物に係る料金を除く)。
2) 大きさ及び形状が、次のⅰ)及びⅱ)に定める基準に適合する信書便物であって、その重量が25グラム以下のものに係る料金の額が、軽量の信書の送達の役務が国民生活にお いて果たしている役割の重要性、国民の負担能力、物価その他の事情を勘案して規則第23条で定める額(80円)を超えないものであること。
ⅰ) 表面及び裏面が長方形で、その大きさが長さ14センチメートルから23.5センチメートルまで、幅9センチメートルから12センチメートルまでのものであって、厚さが 最も厚い部分において1センチメートルを超えないものであること(規則第22条第1号)。
ⅱ) 次のいずれかに該当するもの(第二十条第一項第一号に規定する料金の適用方法において定める信書便物の包装その他の形状の条件を具備しないものを除く。)。(規則第2 2条第2号)
a) 封筒若しくは袋を用いて又はこれに代わるもので包装し、その納入口又はこれに相当する部分の全部を送達中容易に開かないように封じたものであること。
b) 包装しなくても送達中に毀損せず、他の信書便物に損傷を与えないものであること。
3) 定率または定額をもって明確に定められていること。
4) 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

② 実施予定日

③ 変更の届出の場合にあっては、変更を必要とする理由
※ ①に関して、一般信書便物の送達の役務に付加する役務(付加役務)を提供する場合には、一般信書便物の送達の役務に係る料金(送達料金)と付加役務に係る料金とを区分して記載しなければならない(規則第20条第2項)

(2) 法第16条第2項各号の基準を適用しない料金(定額、定率、一定のものは80円を超えない額等の基準)送達料金以外の付加役務に係る料金、手数料その他の料金については 、法第16条第2項各号の基準を適用しないこととされている(規則第21条)

Ⅲ 信書便約款の認可

一般信書便業者は、信書便の役務に関する提供条件(料金及び総務省令で定める事項に係るものを除く。)について信書便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない(法第 17条第1項)。信書便約款の設定又は変更の認可に当たっては、規則様式第13の申請書に信書便約款(変更の場合は、その新旧対照)を添えて提出する必要がある(規則第24条第 1項)。

(1) 申請書(規則様式第13)

(2) 信書便約款記載事項(規則第24条第2項)及び審査基準

① 信書便役務の名称及び内容
提供する役務の内容が明確に定められていること。

② 信書便物の引受けの条件
ⅰ) 信書便物として差し出すことができない物(法第47条第1項各号に定めるもの(爆発性、発火性その他の危険性のある物で、総務大臣の指定するもの・毒薬、劇薬、毒物、又 は劇物(官公署、医師等資格者が差し出す物を除く)
・生きた病原体又は生きた病原体を含有し、若しくは生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、医師等資格者が差し出 す物を除く)
・法令に基づき移動又は頒布を禁止されたもの。)(差し出した者は50万円以下の罰金)に限る)、信書便物の大きさ及び重量の制限、包装の方法、あて名の記載方法並びに引受けの場所が適性かつ明確に定められていること。
ⅱ) 次に掲げる事項が定められていること。
a) 信書便物の引受けに際し、信書便物の内容たる物の種類及び性質につき差出人に申告を求めることができること並びに当該信書便物がⅰ)の信書便物として差し出すことができない物を内容として差し出された疑いがある場合は、郵便法第40条(第1項を除く)に定める措置と同様の措置をとることができること。(差出人に、その開示を求めることがで きる、それを拒んだ時、引受けを拒否できる。)
b) 取扱中に係る信書便物がⅰ)の信書便物として差し出すことができない物を内容として差し出された疑いがある場合は、郵便法第41条に定める措置と同様の措置をとるこ とができること。(差出人に又は受取人にその開示を求めることができる、それを拒んだ時、又は差出人若しくは受取人に開示を求めることができない時は、その郵便物を開くことができる。)

③ 信書便物の配達の条件
1) 配達を行わない日、あて所に配達しない場合の条件及びその場合の配達方法が明確に定められ、かつ、事業計画に適合していること。
2) 誤配達をし、その旨の連絡を受けた場合に速やかに当該信書便物を引き取った上で受取人たるべき者に配達すること、及び誤配達の旨の表示のある信書便物を信書便差出箱から 取り集めた場合にも同様の措置をとることが定められていること。

④ 信書便物の転送及び還付の条件
転送及び還付の条件が明確に定められ、かつ、それらの条件に該当する場合は速やかに転送及び還付を行うことが定められていること。

⑤ 信書便物の送達日数
送達日数が明確に定められ、かつ、事業計画に適合していること。

⑥ 信書便の役務に関する料金の収受及び払戻しの方法
料金の収受及び払戻しの方法が明確に定められ、かつ、それらの方法が利用者の利便に配慮したものであること。

⑦ 送達責任の始期及び終期並びに損害賠償の条件
送達責任の始期及び終期が明確に定められていること。損害賠償の条件が明確に定められ、かつ、消費者契約法(平成12年法律第61号)第8条及び第9条の規定に抵触しない ものであること。(債務不履行、不法行為等による損害の免除、違約金の予定等。抵触する部分において無効になる)

⑧ その他信書便約款の内容として必要な事項
他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者又は外国信書便事業者と協定又は契約を締結して信書の送達の事業を行う場合は、当該協定又は契約に係る役務の責任に関する事項が明確に定められていること。
特定の者に対し不当な差別的扱いをする内容でないこと。

(3) 認可不要事項

次の提供条件については信書便約款の認可を要しない(規則第25条)。
① 信書便の役務の利用に際して利用者が記載する事項に関する書類の様式その他の利用者の権利及び義務に重要な関係を有しない信書便の役務に関する提供条件

② 信書便の役務の種類及び期間を限定して試験的に提供する信書便の役務に関する提供条件

Ⅳ 信書便管理規定の認可

一般信書便事業者は、その取扱中に係る信書便物の秘密を保護するため、信書便の業務の管理に関する事項について信書便管理規定を定め、総務大臣の認可を受けなければならない( 法第22条第1項)。 信書便管理規定の設定又は変更の認可に当たっては、規則様式第14の申請書に信書便管理規定(変更の場合は、その新旧対照)を添えて提出する必要がある(規則第31条第1項)。

(1) 申請書(規則様式第14)

(2) 信書便管理規定記載事項(規則第31条第2項)及び審査基準

① 信書便管理者の事業場ごとの選任及び次に掲げる事項を職務に含むその具体的な職務の内容
ⅰ) 信書便の業務の監督
ⅱ) 顧客の情報及び信書便物の管理
1) 信書便管理者が、事業所ごとに信書便の業務の管理責任を果たすことのできる役職者から選任されるものであること。
2) 信書便管理者の職務内容が、信書便の業務の監督並びに顧客の情報及び信書便物の管理を含め、明確に定められていること。

② 信書便差出箱の点検その他の管理方法及び信書便物の引受け、配達その他の信書便の業務における信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法
信書便差出箱の点検その他の管理方法及び信書便物の引受け、配達その他の信書便の業務における信書便物の秘密の保持に配慮した作業方法が明確に定められていること。

③ 事故若しくは犯罪行為の発生又は犯罪捜査時の信書便管理者その他の信書便の業務に従事する者がとるべき報告、記録その他の措置
1) 事故若しくは犯罪行為が発生した場合又は犯罪捜査に協力を求められた場合に、信書便管理者その他の信書便の業務に従事する者がとるべき措置の具体的内容が明確に定めら れていること。
2) 取扱中に係る信書便物又は信書便以外の物に対する押収等の捜査が行われる場合に、信書便物と信書便物以外の物を物理的に容易かつ明確に区分できる体制が確保されていること。
3) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第222条の規定に基づき、捜査機関が信書便物を押収する場合には、押収対象物を選別し、捜査機関に提供する旨定められている こと。

④ 信書便の業務に従事する者に対する教育及び訓練の実施  信書便の業務に従事する者に対する教育及び訓練の内容が明確に定められていること。

⑤ その他当該一般信書便事業者の取扱中に係る信書便物の秘密を保護するものとして適当なものであること。

Ⅴ 信書便業務の一部の委託の認可

一般信書便事業者は、信書便の業務の一部を委託しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない(法第23条第1項)。
なお、総務大臣がその都度の申請の必要がないと認める場合は、一定の期間内の委託に関し一括して行うことができ、この場合においては、申請書の記載事項及び添付書類のうち総務 大臣が必要がないと認めるものの記載及び添付を省略することができる(規則第32条第2項)。

(1) 申請書(規則様式第15)

(2) 添付書類(規則第32条第1項)及び審査基準

① 受託者が法第8条各号(欠格事由)に該当しないことを示す書類
② 委託契約書の写し
③ 信書便物の授受の方法その他の委託の実施方法に関する細目を記載した書類
1) 信書便の業務の一部を委託する方が自ら当該業務を実施するよりも経済的であることその他当該委託を必要とする特別の事情があること。
2) 当該委託に係る契約又は計画の内容が、信書便物の秘密の保護が確保されているものであること。
3) 当該委託に係る契約又は計画において、信書便物の取扱いに係る責任が明確に定められていること。
4) 当該委託に係る契約又は計画の内容が、当該業務を他の第三者に再委託するものではないこと。

Ⅵ 他の一般信書便事業者との協定又は契約の認可

(1) 申請書(規則様式第16)

(2) 添付書類(規則第33条)及び審査基準

① 協定書又は契約書の写し
② 協定又は契約の実施方法の細目を記載した書類
1) 当該協定又は契約を締結する方が自ら当該協定又は契約に係る業務を実施するより経済的であることその他の当該協定又は契約の締結を必要とする特別の事情があること。
2) 当該協定又は契約の内容が一般信書便役務を提供するためのものではないこと。

Ⅶ 外国信書便事業者との協定又は契約の認可

一般信書便事業者は、外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない(法25条)。この認可申請に 当たっては、規則様式第17の申請書に添付書類を添えて提出する必要がある(規則第34条)。

(1) 申請書(規則様式第17)

(2) 添付書類(規則第34条)及び審査基準

① 協定書又は契約書の写し
② 協定又は契約を締結しようとする外国信書便事業者に関する次に掲げる書類
ⅰ) 協定又は契約を締結しようとする相手方が外国において当該外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができることを証する書類
1) 外国信書便事業者が当該外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができる者であること。
ⅱ) 外国信書便事業者の取扱中における信書便物の責任に関する事項が適性かつ明確に定められている当該外国信書便事業者の約款その他の取扱内容を記載した書類
1) 当該協定又は契約において信書便物の秘密の保護に関する事項が明確に定められていること。
2) 当該協定又は契約において信書便物の取扱いに係る責任が明確に定められていること。
3) 法第3条第4号規定する信書便物の送達を行う場合は、当該信書便物の授受を行う保税地域(関税法第29条に規定する保税地域(指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の五種)をいう。)が明確に定められているものであること。

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)