遺言・相続 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
相続・遺言・後見・福祉
遺言
相続
遺留分減殺請求
成年後見制度
お知らせ
平成27年1月1日から、改正された相続税法が適用されます。詳しくは、こちら
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
暗号化フォームへ
柳行政書士事務所

建設業・不動産業  

   

会社の設立と運営  

   

離婚・男女間トラブル  

   

消費者保護  

   

自動車  

   

知的財産  

   

遺産を相続する、と言っても、どんな財産が残っているのかを確認しないと、はじまりません。
家、土地、自動車、預貯金などはもちろん、庭に植わっている樹木なども相続財産になったりします。そして何より、借金の存在だけは明確にしておきたいですね。
土地、建物、株などは、相続時の評価額を出します。

相続財産には何が当てはまるの?

土地、家屋、自動車、預貯金、電話加入権、貸付金、貴金属、庭木、特許権、など様々です。
当然、借金や、故人本人のでなくても、故人が連帯保証人になってしまった借金、故人が他人様に与えてしまった損害に対する賠償責任など、マイナスの財産も相続財産となります。

相続時の評価額ってどう出すの?

土地なら、固定資産税評価額をもとに、路線価方式、倍率方式を使って出します。
家屋なら、固定資産税評価額によります。
土地も家屋も、まずは役場で固定資産評価証明書をもらっておきましょう。
株式などの有価証券、電話加入権など、相場のあるものは、相場によります。

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)