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平成27年1月1日から、改正された相続税法が適用されます。詳しくは、こちら
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準確定申告とは、毎年していた確定申告、年末調整を死亡にあわせて、早めに済ます、ということです。

会社に勤めていて、いつも年末調整を会社でしてもらっていた人は、死亡退職した時点で、会社が年末調整してくれるので、不要です。

そうで無い人が亡くなった場合、相続人が故人に代わって確定申告を行います。

ただし、長い闘病生活を送った末に亡くなったりした場合、多額の医療費を払ってるはずです。
そういった場合は、年末調整をしていた人も、確定申告が必要になります。

会社や税務署に相談すれば、申告すべきか、そうでないかは知ることができるでしょう。

   
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