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風俗営業とは、その言葉を聞いて、多くの方が想像するエッチ系も当然に含まれますが、許認可で言えば、「バー、キャバクラ、マージャン、パチンコ、ゲームセンター」等を指すことの方が多いです。

深夜にお酒を提供する際に必要な許可も、風営法(最近は風適法と略す方が多い)上の許可が必要です。

お酒にしても、イチャイチャにしても、パチンコやゲームにしても、未成年への影響と、地域への影響から、風俗営業の許可取得には、細かな基準が定められています。

例えば、風俗営業の立地基準には、都市計画法で指定した用途地域によって、営業できる場所、出来ない場所が定められ、さらには、付近に、学校、図書館、保育所、幼稚園、児童福祉施設、病院、入院施設を持った診療所等があると、営業できない場合があるなどです。

以上の理由から、風俗営業についてのご相談の際は、正確な住所、営業したい場所の周辺100mのブルーマップまたは住宅地図の写し(図書館等で入手可)をご用意いただくと、事前調査が円滑に進みます。

他、地域の条例によって、かなり違いがありますので、関係窓口、行政書士への事前相談は必ず行ってください。

   
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