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風俗営業では、料金の表示、定めについて、細かく規定されています。

どのような方法で、何の料金を表示するのか、雀荘やパチンコ等については、料金の基準もあります。

ここでは、その料金のルールについてまとめておきます。

1、料金の表示

以下のいずれかの方法によるとされています。

一  壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。

二  客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。

三  前二号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。

2、料金の種類

風俗営業の種別
(法第2条第1項)
料金の種類
1号営業
バー、クラブ等、ダンス無しで接待と飲食
1 遊興料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が接待を受けて遊興又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
2 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
2号営業
10ルクス以下の低照度飲食店
1 飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
2 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
3号営業
客室を区画した飲食店
2号営業に同じ
4号営業
雀荘、パチンコ店など、射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業
法第19条に規定する遊技料金(公安委員会の定める基準なんだけど、施行規則39条で定められています)
5号営業
ゲーム機等で射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業
1 ゲーム料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が遊技をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
2 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金

3、料金の基準(法第19条に定められるされる、まーじゃん店やパチンコ店の基準)

1)まあじゃん屋

次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額を超えないこと。

イ フリー(客一人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合)

(1) 全自動式のまあじやん台・1時間につき630円

(2) その他のまあじやん台・1時間につき530円

ロ セット(まあじゃん台一台につき時間を基礎として遊技料金を計算する場合)

(1) 全自動式のまあじゃん台 1時間につき2,520円

(2) その他のまあじゃん台 一時間につき2,120円

2)ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業(球技等の結果を表示して景品がでる営業)

当該営業所に設置する次に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ次に定める金額を超えないこと。

イ ぱちんこ遊技機 玉一個につき4円

ロ 回胴式遊技機 次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 玉を使用する遊技機 玉一個につき4円

(2) メダルを使用する遊技機 メダル一枚につき20円

ハ アレンジボール遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。)

次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 玉を使用する遊技機 玉一個につき4円

(2) メダルを使用する遊技機 メダル一枚につき20円

ニ じやん球遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。)

次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 玉を使用する遊技機 玉一個につき4円

(2) メダルを使用する遊技機 メダル一枚につき20円

ホ その他の遊技機

遊技機の種類及び遊技の方法並びに他の遊技機に係る遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額

3)その他の営業

営業の種類及び遊技の方法並びに前二号に掲げる遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額を超えないこと。

3-2、賞品の基準

法第19条の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。

1)次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。

イ ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの

当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品

ロ 射的、輪投げその他これに類する遊技を客に行わせる営業

当該遊技の賞品としてあらかじめ客に表示されている物品と同一の種類の物品

ハ イ及びロに掲げる営業以外の営業

遊技の種類及び遊技の方法並びにイ及びロに定める物品その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める物品

二 前号イに掲げる営業において提供する物品は、客の多様な要望を満たすことができるよう、客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと。

3-3、賞品価格の限度

法第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、一万円を超えないこととする。

   
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