許可の種類によって、面積要件などの違いがあります。
詳細は追って記載していきますが、まずは、お近くの警察署、生活安全課にお問い合わせください。
最低限の知識として、以下に、用途指定についてご説明しておきます。
風適法及び建築基準法に定めた制限地域(営業ができない区域)は次のとおりです。
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
田園住居地域
※第二種住居地域、準住居地域は建築基準法上では4号、5号営業が可能に見えますが、風適法上ダメなのでダメです。
上記以外の区域が風適法上、営業可能となります。
上記以外の区域(風適法上、許可が可能な区域)は、次のとおりです。
近隣商業地域(建築基準法上は4号、5号のみ可)
商業地域
準工業地域
工業地域(建築基準法上は4号、5号のみ可)
工業専用地域(建築基準法上は風俗営業は不可)
市街化調整区域(都市計画法や建築基準法ではほぼダメですが、可能な場合もあるので、市区町村や土地関係に強い行政書士に相談してください。)
※風俗営業許可は、あくまで風適法上どうなのかで許可を出すので、建築基準法上どうなのかは、原則問われません。
住居地域など、風適法上明確に「禁止」となっている「以外」の区域については、警察は原則許可を出します。
念のため、申請前に窓口に確認はしてください。ある日突然、他法令を順守することってなってる可能性もあるので。