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風俗営業には、様々な種類があり、それぞれに要件などの違いがあります。

ご自身の行おうとするお店に合わせて許可申請をする必要があります。

以下に、種類を表にしていますので、参考にしてください。

風俗営業の許可申請種別

種別 営業の種類(実態) 許可証名称
風俗1号 待合、料理店、料亭等の和風営業 料理店営業許可証
キャバレー、カフェー、クラブ等の和風以外の営業 社交飲食店営業許可証
風俗2号 低照度飲食店 低照度飲食店営業許可証
風俗3号 区画席飲食店 区画席飲食店営業許可証
風俗4号 まあじゃん屋 マージャン店営業許可証
ぱちんこ屋等 パチンコ店等営業許可証 
射的、輪投げ、スマートボール等 その他遊技場営業許可証
風俗5号 ゲームセンター、ゲーム喫茶等 ゲームセンター等営業許可証
特定遊興飲食店 特定遊興飲食店営業許可証

1号、2号という呼び名は、法律の第2条に由来します。

1号 待合、料理店、料亭等の和風営業。キャバレー、カフェー、クラブ等の和風以外の営業

キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

2号 低照度飲食店

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
※接待はできず、栃木県には許可事例がありません。

3号 区画席飲食店

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
※接待はできず、栃木県には許可事例がありません。

4号 まあじゃん屋、ぱちんこ屋等、射的、輪投げ、スマートボール等

まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

5号 ゲームセンター、ゲーム喫茶等

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(4号に該当する営業を除く。)

特定遊興飲食店

深夜に遊興させる営業でクラブ等。
※栃木県では条例で営業できる区域を指定していないため、営業することはできません。
一部例外(ホテル等内適合営業所)はあります。

   
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