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風俗営業の基準には、建物の構造基準が定められています。

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則によります)

面積や明るさといった構造というよりは間取り、内装と言った方が伝わりやすいかも知れませんね。

ここでは、風俗営業の種類別に、その基準を表にまとめています。

風俗営業の種別
(法第2条第1項)
構造及び設備の技術上の基準
1号営業
バー、クラブ等、ダンス無しで接待と飲食
1 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を16.5㎡以上とすること。
ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
6 第29条に定めるところにより計った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
7 第31条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
8 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
2号営業
10ルクス以下の低照度飲食店
1 客室の床面積は、一室の床面積を5平方メートル以上とすること。
2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
6 第29条に定めるところにより計った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
7 第31条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
8 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
3号営業
客室を区画した飲食店
1 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
2 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
3 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
4 第29条に定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
5 第31条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
6 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
7 令第3条第3項第1号ハに掲げる設備を設けないこと。
4号営業
雀荘、パチンコ店など、射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業
1 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
2 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
3 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
4 第29条に定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
5 第31条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
6 ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業にあっては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
7 ぱちんこ屋及び令第11条に規定する営業にあっては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
5号営業
ゲーム機等で射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業
1 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
2 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
3 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
4 第29条に定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
5 第31条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
6 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。


★第29条による照度を計る部分
営業所内の明るさの基準と共に、どこで明るさを計測するのかも決まっています。

風俗営業の種別
(法第2条第1項)
照度を計る部分(この部分の水平面で計測) 必要照度
(ルクス)
1号営業
バー、クラブ等、ダンス無しで接待と飲食
1 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあっては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
2 前号に掲げる営業所以外の営業所にあっては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ いすがある客席・いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席・客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあっては、その表面)
5
2号営業
10ルクス以下の低照度飲食店
1号営業に同じ 5
3号営業
客室を区画した飲食店
1号営業に同じ 10
4号営業
雀荘、パチンコ店など、射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業
1 営業所に設置する遊技設備の前面又は上面
2 次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ いすがある客席・遊技設備に対応するいすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席・客の通常利用する場所における床面三 ぱちんこ屋及び令第十一条に規定する営業にあつては、通常賞品の提供が行われる営業所の部分
10
5号営業
ゲーム機等で射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業
4号営業に同じ 10


★第31条による騒音の計測

きちんとした機械できちんと計るように、基準そのものは公安委員会規則で定められています。

実地調査の計測の様子を見ていると、お店の外で計測、店内では、スピーカーから窓や換気口までの距離を計測したりしています。

下記は騒音の基準で単位はデシベルです。

地域 昼間 夜間 深夜
住居集合地域その他の地域で、良好な風俗環境を保全するため、特に静穏を保持する必要があるものとして都道府県の条例で定めるもの 55 50 45
商店の集合している地域その他の地域で、当該地域における風俗環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要があるものとして都道府県の条例で定めるもの 65 60 55
上記以外の地域 60 55 50

※「昼間」とは、日出時から日没時までの時間をいう。
※「夜間」とは、日没時から翌日の午前零時までの時間をいう。

※振動については、公安委員会規則で55デシベルを超えない範囲で定められます。

   
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