「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」について(意思決定支援ワーキング・グループ)(裁判所)
https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp/koukenp5/ishiketteisien_kihontekinakangaekata/index.html
後見人等を付けられることになったご本人がメリットを感じられるようにとのことですが、個別の特性とか考えると、このガイドラインに沿ってどうこうっていうのは難しい予感も。
ご本人の意見だけ聞いても、それはモンスターペアレンツならぬモンスター後見人になるおそれもあるわけで(例えば、ご本人が施設への不平不満や悪口を言ったとして、それにそのまま乗っかったら本人のためにも周りのためにもならない)、事理弁識能力を欠くとか低下とか言ってみても、結局のところは通常のコミュニケーションが求められる気がする今日この頃です。