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 昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し、平成27年3月16日以降、代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について、申請を受理する扱いとなりました。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html

※この日以前までは、株式会社の代表取締役のうち、一人は日本に住所がある者でなければならないとされていました。

   
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