本人や関係者が家庭裁判所に、後見(保佐、補助)開始の審判を求める申立てをします。
後見開始、保佐開始、補助開始のいずれを求めるかは、医師の診断書を参考にして決めます。
家庭裁判所は、必要な調査や鑑定を行った後、後見(保佐、補助)を開始する審判をし、あわせて、本人を法的に援助する人(後見人、保佐人、補助人)を選任します。
※申立てが出来る関係者・・・配偶者、四親等内の親族、市町村長、検察官など
※審判・・・家庭裁判所が出す判断、決定。その内容が記された書面を「審判書」といいます。
※申立てをする裁判所・・・本人の住所地(住民票がある所)もしくは居住地(実際に暮らしている場所)を管轄する家庭裁判所