示談への心構えとかいう記事がありながら、こんなことを言うのも変なのかも知れません。
しかし。
相手側が、任意保険に入っている場合は。
原則、示談は要りません。
他のページにも、解説してありますが、相手方の保険会社が交渉の相手方となる場合に限り利用できる紛争処理機関があるからです。
そこでは、概ね、赤い本基準(弁護士会が、裁判の統計などから導きだした基準で、裁判でも参考にされる基準)での示談があっせんされます。
特別な事情を酌んでもらいたい場合は、裁判しかありませんが、世間一般の賠償と比べて、自分だけが安く損をする、ということを避けたいだけの場合は、紛争処理機関を利用すれば、損はせずに済みます。
過失割合などの問題があって、最初から細かく解決していかなければならない示談がある場合は不向きかも知れませんが、ご自身の過失割合がゼロ、または小さい場合は、最初から争う姿勢を見せるのではなく、冷静に対応して、最後に紛争処理機関で決着することができます。
最初の段階から、保険会社の対応にクヨクヨしたり、腹を立てたりする必要はありません。
そういうことよりは、治療に専念し、上手に医師と付き合い、治癒すればそれでよし、後遺障害が残るようであるなら、まずは自賠責保険の判断を仰ぐのが得策ですので、相手方保険会社に後遺障害のつらさなどをアピールするのではなく、粛々と、医師に後遺障害診断書を書いてもらって、自賠責保険に出して、その結果に基づいて、次の段階に進むべきです。