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交通事故で加害者が負う責任は、3種類あり、民事責任、刑事責任、行政上の責任となります。

1)民事責任

交通事故により、被害者に与えた損害を賠償しなければならないという責任です。

2)刑事責任

交通事故を起こした加害者が、犯罪を犯したとして、懲役刑や禁固刑、罰金刑などに処せられることをいいます。
人身事故の場合、刑法上の犯罪として、業務上過失致死罪、飲酒運転など悪質・危険な運転で人を死傷させた場合には危険運転死傷罪、死亡するかもしれないと思いながら被害者を引きずったまま逃走したなどの場合には、殺人罪に問われることもあります。
物損事故の場合は、道路交通法違反により処罰されます。
また、検察官が加害者を起訴するかどうか、また求刑をどうするか決定する際、被害者と加害者との間で円満に示談が成立していたり、被害者側から、加害者の刑について寛大な処置がされるよう上申書等が出されていると、加害者に有利な事情として考慮されることになります。

3)行政上の責任

事故を起こした者が、公安委員会より、運転免許の停止や取消などの処分を受けることです。免許の点数が、という話は、この責任のことをいいます。

当事務所は、加害者側の責任に関する相談や依頼はお引き受けしていません。

自賠責保険と関係ないからです。

民事責任と刑事責任を回避、軽減しようとするのは、訴訟になりますので、訴訟の専門家にご相談下さい。

ここに敢えて掲載したのは、刑務所に入ったのに、なんでまた金を払わなきゃならないの? とか、本気で考える人がいるみたいだからです。

   
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