交通事故が、仕事中、または通勤途中で起きた場合に、自賠責保険の他にも、被害者を救済しようとする制度があります。
そうです。
『労災』
です。
労災と自賠責の二重取りのようなことはできません(自賠責分から、労災に労災支払い分が返されるから)が、全額返されるわけではないので、少し、労災分も手元に残ります。
もっとも、労災は、会社の方針によっては、使いずらいことがあるので、よく考えながら利用する必要があります。
労災は、そういった保険金の問題のほか、後遺障害認定において、大きな役割を果たすことがあります。
というのも、自賠責保険の後遺障害認定は、労災の基準に準じて行われており、労災が認定した後遺障害については、自賠責保険も認めやすい傾向にあるからです。
※労災が認めれば自賠も同じく認めると説明する人がいますが、必ずしも、そうではありません。
状況にもよりますが、自賠責保険が後遺障害を否定、もしくは過小評価した場合の異議申し立てについては、労災を利用してから異議申し立てをすると有効、などということもあるので、労災事故の場合は、労災のことも頭に入れておいた方がよいでしょう。