交通事故の相談でよくあるのが、
『整骨院(接骨院)に通いたい』
と言うものです。
一般的には『医師の指導』のもと、通うべきといわれますが、相手側保険会社に整骨院を使用したい旨を告げ、承諾が得られれば、治療費においては問題はおきないでしょう。
ただし。
自由診療に客に逃げられた医師の心情はどうでしょうか。
将来、後遺障害の可能性があるのであれば、医師との関係は良好に保つ必要があります。
そうであるなら、医師にも一言あるべきです。
そして、整骨院は、医師ではないので、診断書が書けません。
そう、『後遺障害診断書』も書けないのです。
整骨院に行きっぱなしで、まるっきり病院にかかることがないような通院の仕方をすると、医師が治療経過がわからないことを理由に『後遺障害診断書』を書いてくれないということになりかねません。
整骨院利用を開始しても、ある程度は、病院で医師の診断を受けるようにした方がよいでしょう。