交通事故での人身損害の一つの節目として、避けて通れないのが
『症状固定』
自賠責保険による後遺障害認定は、精神的、身体的な、き損状態が「永久的」「半永久的」に残ることが、医学的、客観的に立証されたものについて、該当(相当)する等級の認定が行なわれます。
この判断をするタイミングが症状固定です。
「永久的」とは、治ゆ、症状固定の時点で、将来、全く回復の見込みがないと断定される程度をいいます。
「半永久的」とは、相当の期間を経過し、将来ある程度の回復は見込めるが、回復のための医療効果が望めない程度をいいます。
症状固定は、医学の力で急激に回復する見込みの無い状態をいい、人間の自然治癒力で治る可能性があっても、症状固定となります。
ちなみに、労災には症状固定と言う表現はなく、治癒と表現します。
医学的な考え方でも、症状固定は、治癒、寛解、緩解と意味は同じです。
医師によっては、この専門用語の常識、労災での常識によって、自賠責保険の書類を書きがちですが、自賠責保険は治ゆした、治癒の可能性があるというと、一般的な治癒、つまりは事故前の状態に回復することと同じ意味で受け止めるので、注意が必要です。