物件損害(物損)は、自賠責保険が使えないので、本来、行政書士業務ではありません。
人身損害もあるのであれば、それと合わせて、何らかのアドバイスをさせていただくことはあります。
ここに一般的な物損の考え方は、参考までに、ご説明させていただいています。
当サイトを参考にされた上で、物損しかない交通事故だけれども、どうしても専門家の力が必要な場合は、弁護士、金額によっては認定司法書士をご依頼ください。
少なくとも、当事務所は「人身事故」が専門となっています。
また、こういった基準に、任意保険会社が積極的に従おうとしないことはもちろん、紛争処理機関や裁判所を利用した手続きであっても、その通りにならないことがあることをご了承ください。
修理費
修理が相当な場合、適正修理費用相当額が認められます。
また、修理をせず、今後も修理をする予定がないとしても、現実に損傷を受けている以上は、損害はすでに発生しているとして、修理費相当額が認められた例があります。
とりあえず、修理工場で、見積もりを出してもらいましょう。
事故車両の、時価を上回る修理費用は認められません。
買い替え差額
全損もしくは修理が著しく困難な場合には、事故時の時価相当額と売却代金の差額が認められます。
評価損(格落ち)
修理しても外観や機能に欠陥を生じ、または事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合に認められます。
ただし、その評価損は、被害者が、立証しなければなりません。
代車使用料
車が使えず、他から借りた場合の、妥当な範囲において認められます。
休車損
車が使えず、収入が減少した場合の、損害賠償です。
営業車(青ナンバー等)の場合には、相当なる買い替え期間中もしくは修理期間中、認められます。
被害車両が稼ぎ出していた1日の売り上げから、諸経費を控除することによって求めます。
登録関係手続費
買い替えのため必要になった登録、車庫証明、廃車の法定の手数料相当分及びディーラー報酬部分(登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料)のうち、相当額並びに自動車取得税については損害として認められます。
なお、事故車両の自賠責保険料、新しく取得した車両の自動車税、自動車重量税、自賠責保険料は損害とは認められませんが、事故車両の自動車重量税の未経過分は損害として認められます。
自動車雑費
車両の引き上げ費、レッカー代、時価査定料等が認められます。
営業損害等
家屋や店舗に車が飛び込んだ場合等には、そのために被った営業損害等が認められます。
積み荷その他の損害
積荷を損壊した場合、積荷積み替え費、応援車料、積荷荷降ろし費、現場残処理費及び全量廃棄処分とした積荷代が認められます。
慰謝料
原則として認められませんが、次のような場合に物損として慰謝料が認められることがあります。
民家、店舗に車両が飛び込んだ場合等に認められることがあるようです。