交通事故・自賠責 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
交通事故・自賠責
自賠責保険被害者請求
自賠責保険の支払基準
交通事故賠償(赤本基準)
交通事故の紛争処理機関
お知らせ
HPをリニューアルしました。
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
暗号化フォームへ
柳行政書士事務所

建設業・不動産業  

   

会社の設立と運営  

   

離婚・男女間トラブル  

   

消費者保護  

   

自動車  

   

知的財産  

   

赤い本基準においての逸失利益の計算は、基礎収入と、労働能力喪失率、就労可能年数、それに対応した中間利息控除(ライプニッツ係数等)で計算します。

ここでは、その、労働能力喪失率を一覧にしています。

労働能力喪失率は、自賠責保険が認めた後遺障害等級に基づいて、赤い本(東京三弁護士会編集の本)に基づいて判断されます。
もちろん、裁判によれば、多少、赤い本とは違った労働能力喪失率で判断されることもあります。

しかし、通常は、裁判を望む人は少なく、また、望んでも、状況によっては、協力してくれる専門家もいないことから、赤い本に記載ある労働能力喪失率で、賠償の話し合いは進みます。

自賠責保険への手続きによって、後遺障害の等級を決めてから、その等級に基づいて、慰謝料の額の話し合いをすることになります。
話し合いのみによって、後遺障害の程度が決せられることは通常ありません。

東京三弁護士会の赤い本基準によれば、各等級の慰謝料額は次の通りです。

別表1級:100/100
別表2級:100/100
※別表とは、将来、介護が必要となる程度のもの

1級:100/100
2級:100/100
3級:100/100
4級:92/100
5級:79/100
6級:67/100
7級:56/100
8級:45/100
9級:35/100
10級:27/100
11級:20/100
12級:14/100
13級:9/100
14級:5/100

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)