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治療費

ここでいう治療費とは、症状固定、治癒、死亡までのものをいいます。
必要かつ妥当・相当な実費という表現がされ、自賠責保険と東京三弁護士会基準での大きな差はありません。
診療内容によって、妥当性の判断に差が発生する可能性はあるかも知れません。
双方に差が出にくい以上、任意保険と争いが起きることは少ない部分です。

休業損害

ここでいう休業損害とは、症状固定、治癒、死亡までのものをいいます。
基本的には、事故前の年収、事故前3ヶ月の平均給与などが基準になります。
給与所得者は、計算の基準がわかりやすいのですが、事業所得者をはじめ、給与所得でない方の場合は、任意保険の提案の提案に不満を感じることが多々あります。

傷害慰謝料

慰謝料は、本来、損害の根拠を示す必要はあっても、計算の根拠の説明は必要ないものです。
しかしながら、東京三弁護士会によって、一定の基準が示されています。
傷害慰謝料は、入通院部分のことであり、後遺障害や、死亡の慰謝料とは、別のものです。

1、傷害慰謝料については、原則として入通院期間を基礎として算定表1(通常)を使用します。
通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は実日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための入通院期間の目安とすることがあります。
被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事等の都合など被害者側の事情により特に入院期間を短縮したと認められる場合には、上記金額を増額することがあります。
なお、入院待機中の期間及びギプス固定中等安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみることがあります。
2、傷害の部位、程度によっては、算定表1の金額を20%~30%程度増額することがあります。
3、生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、入通院期間の長短にかかわらず別途増額を考慮します。
4、むちうち症で他覚症状がない場合は算定表2を使用します。
この場合、慰謝料算定のための通院期間は、その期間を限度として、実治療日数の3倍程度を目安とします。

東京三弁護士会基準による算定表1(通常) (単位:万円)

  入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院   53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346  
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344    
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341      
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338        
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335          
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332            
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326              
13月 158 187 213 238 262 282 300 316                
14月 162 189 215 240 264 284 302                  
15月 164 191 217 242 266 286                    

表の見方

1、入院のみの場合は、入院期間に該当する額(例えば入院3ヶ月で完治した場合は145万円となります。)
2、通院のみの場合は、通院期間に該当する額(例えば通院3ヶ月で完治した場合は73万円となります。)
3、入院後に通院があった場合は、該当する月数が交差するところの額(例えば入院3ヶ月、通院3ヶ月の場合は188万円となります。)
4、この表に記載された範囲を超えて治療が必要であった場合は、入・通院期間1月につき、それぞれ15月の基準額から14月の基準を引いた金額を加算した金額を基準額とします。(例えば算定表1の16月の入院慰謝料は340万円+(340万円ー334万円)=346万円となります。)

東京三弁護士会基準による算定表2(神経症状用) (単位:万円)

  入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院   35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229  
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225    
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219      
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214        
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209          
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204            
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200              
13月 120 137 152 162 173 181 189 195                
14月 121 138 153 163 174 182 190                  
15月 122 139 154 164 175 183                    

この表は、(入院期間に相当する入院の列の額)+(入通院総期間に相当する通院の列の額)-(入院期間に相当する通院の列の額)となっています。
例えば、入院60日、通院180日とすると、(60日の入院の列の額)+(240日の通院の列の額)-(60日の通院の列の額)=66万+103万-36万=133万で、入院60日(2カ月)と通院180日(6カ月)が交差した額と同一になります。

付添看護費

被害者の家族からすれば、怪我をすれば、付添看護が発生するのは当然であり、認められるべきと思われがちですが、単純には認められません。
ちなみに、交通事故に遭った妻のために、高給取りの夫が仕事を休んで付き添いをした場合、夫の休業損害を請求したくなりますが、高給をそのまま認めることはせず、職業付添人の日当ぐらいが支払われるようです。
もともと、被害者側にも、損害を拡大させないようにする、という義務が課されています。
高給が取れなくなるのが嫌なら、職業付添人を雇え、ということですね。

入院雑費

入院雑費とは、入院することで、治療費などの他に、被害者が負担する細かな費用をいいます。
東京三弁護士会基準では、1日当たり「1,500円」となっています。
上記を明らかに超える場合は、必要かつ妥当な実費とします。
細かな損害の立証に手間が取られることのないよう、このような計算方法になっています。
細かい雑費を立証し、少しでも実費に近い額を請求するのは自由ですが、金額が小さいこともあり、手間損になるので、この額で被害者、加害者も同意するようになっているようです。

通院交通費、宿泊費等

症状などによりタクシー利用が相当とされる場合以外は電車、バスの料金。
自家用車を利用した場合は実費相当額が認められます。
看護のための近親者の交通費も被害者本人の損害として認められます。
被害者は、損害の拡大を防ぐ義務を負っているため、過剰な支出をすべきでなく、症状から考えて、自家用車を運転できるとか、バスや電車が使えると判断できる中で、タクシーを毎回使うとか、っていうのは、認められにくいものがあります。

医師等への謝礼

社会通念上相当なものであれば、独立の損害として認められることがあります。
しかし、見舞客に対する接待費、快気祝等は、道義上の出費であるので、認められません。
医師等への謝礼も、交通事故に起因して、当然に発生するものとは言えません。
もともと、治療費等の支払いはしてるのですから、そこからさらに謝礼が必要なのか、必要だとするなら、どの程度なのか、よく考える必要があります。
純粋に、被害者の感謝の表れだったら、それは、被害者の気持ちの問題なので、それを加害者に負担させるのだとしたら、それって、本当に、感謝の気持ちなの?? って疑念が生まれます。
誰か、私が怪我させてしまった人に対して、こんなに治療を頑張ってくれて、ありがとうって、加害者側から医師等へ謝礼をしてみて欲しいものです。
認められることがある、程度の基準なので、あまり期待するものではありません。
輸血のために来てくれた方へのお車代程度など、治療に直結し、医師へと比べると料金も発生してない方への謝礼などなら、認められやすい傾向にあります。
東京三弁護士会基準の場合、自賠責保険より、認められる範囲は広いようですが、全額が認められることは少ないようです。

   
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