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在留申請の様式が変更になっています。特に平成27年4月以降に入国予定の方は注意してください。→認定証交付申請書はこちら
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在留資格名・Status of Residence
家族滞在・Dependent

認められる在留期間
3年・2年・1年・6ヶ月・3ヶ月
(扶養してくれる人の在留期限の影響を受けます)

該当例
学生ビザ、就労ビザと呼ばれる在留資格で在留する外国人の扶養を受けて生活する配偶者や子
(身分系と呼ばれる在留資格や永住者で在留する外国人の扶養を受ける場合は、在留資格の種類が異なります)

家族滞在ビザで認められる活動
教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、文化活動の在留資格をもって在留する者又は留学、就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

家族滞在ビザが認められるための要件
申請人が教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、文化活動の在留資格又は留学、就学、研修の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。

家族滞在ビザの申請で必要な書類

1、在留資格認定証明書交付申請をする場合
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
・パスポートの写し
・次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1)戸籍謄本
(2)婚姻届受理証明書
(3)結婚証明書(写し)
(4)出生証明書(写し)
(5)上記(1)~(4)までに準ずる文書
・扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し
・扶養者の職業及び収入を証する文書
(1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
a.在職証明書又は営業許可書の写し等
※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
b.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記bについては,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※また、上記bの証明書が、入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方入国管理局や出張所にお問い合わせ下さい。
(2)扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
a.扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
b.上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの

2、在留資格更新許可申請をする場合
・在留期間更新許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
・次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1)戸籍謄本
(2)婚姻届受理証明書
(3)結婚証明書(写し)
(4)出生証明書(写し)
(5)上記(1)~(4)までに準ずる文書
・扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し
・扶養者の職業及び収入を証する文書
(1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
a.在職証明書又は営業許可書の写し等
※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
b.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記bについては,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※また、上記bの証明書が、入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方入国管理局や出張所にお問い合わせ下さい。
(2)扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
a.扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
b.上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの

3、在留資格変更許可申請をする場合
・在留期間変更許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
・次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1)戸籍謄本
(2)婚姻届受理証明書
(3)結婚証明書(写し)
(4)出生証明書(写し)
(5)上記(1)~(4)までに準ずる文書
・扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し
・扶養者の職業及び収入を証する文書
(1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
a.在職証明書又は営業許可書の写し等
※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
b.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※上記bについては,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※また、上記bの証明書が、入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方入国管理局や出張所にお問い合わせ下さい。
(2)扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
a.扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
b.上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの

   
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