在留資格名・Status of Residence
投資・経営・Investor/Business Manager
認められる在留期間
3年または1年
該当例
企業の経営者、管理者
投資・経営ビザで認められる活動
本邦(日本)において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(「法律・会計業務」に該当する資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
次のような者としての活動が該当します。
1 本邦で事業の経営を開始してその事業を経営する者
2 1に該当する外国人が経営する事業の管理に従事する者
3 本邦の事業に投資してその事業を経営する者
4 3に該当する外国人が経営する事業の管理に従事する者
5 本邦で事業の経営を開始した外国人に代わってその事業を経営する者
6 5に該当する外国人が経営する事業又は本邦で事業の経営を開始した外国人に代わって日本人が経営する事業の管理に従事する者
7 本邦の事業に投資している外国人に代わってその事業を経営する者
8 7に該当する外国人が経営する事業又は本邦の事業に投資している外国人に代わって日本人が経営する事業の管理に従事する者
投資・経営ビザが認められるための要件
1 申請人が本邦において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
(1)当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
(2)当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(一部の在留資格の者を除く)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。
2 申請人が本邦における貿易その他の事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)若しくは本邦における貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
(1)当該事業を営むための事業所が本邦に存在すること。
(2)当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(一部の在留資格の者を除く)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。
3 申請人が本邦における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額異常の報酬を受けること。
注意点
「二人以上の本邦に居住する者(一部の在留資格の者を除く)で常勤の職員が従事して営まれる規模」とは、現に常勤職員を二人雇用している、あるいは雇用する予定である場合には、該当することが明確ですが、仮に二人の常勤職員を雇用していない場合には、どの程度の「規模」が該当するのか疑問が生じるため、入国管理局においては、そのガイドラインを「新規事業を開始しようとする場合の投資額が年間五百万円以上」としています。
事業は、適正に行われるもので、かつ、安定性及び継続性のあるものでなければなりません。
なので、事務所の賃貸借契約期間が著しく短いなど、継続性が認められないと、この在留資格は得られない可能性があります。
安定性は、単に赤字決算であることのみをもって、在留資格が得られないことはありませんが、それが続いたり、財務諸表の内容によっては、安定性、継続性がない、とみられ、在留資格が得られないことがあります。
業種は、本邦において、適法に行われるものであれば、インド料理店、中古自動車販売等にかかわらず、制限はされません。
「投資・経営」、というくらいなので、当該外国人が経営者であっても、出資は別の日本人がしているような場合は、会社の規模にもよりますが、認められるのは難しいです。
この場合、その活動が、経営理論、経営学の知識が必要な場合、「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する可能性があります。
但し、会社役員に、「人文知識・国際業務」の外国人がいると、許可の得られない許認可があるので、注意が必要です。
一つの会社で複数の外国人で「投資・経営」の在留資格を得ようとする方がいますが、そのためには、複数の経営者が必要といえるだけの、事業規模、業務量、売上げ、従業員数があるのかどうかが問われます。
また、経営者でなくても、本邦において、相当額の投資をして、活動の基盤を築き、事業経営を開始した外国人に代わって、当該事業の経営者や管理者として、派遣された者の活動も「投資・経営」に該当します。
さらに、事業の経営又は管理に実質的に参画する者、すなわち、事業の運営に関する重要事項の決定、事業の失効若しくは監査の業務に従事する役員(具体的には、社長、取締役、監査役等)又は部に相当するもの以上の内部組織の管理業務に従事する職員(具体的には、部長、工場長、支店長等)としての活動が投資・経営に該当します。
専門的知識をもって経営又は管理に従事する者(企業に雇用される弁護士、公認会計士等も含む。)の活動は、投資・経営の在留資格に該当します。
しかし、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士等の資格を有しなければ行うことができないとされている事務所の経営又は管理に従事する活動は「法律・会計業務」の在留資格に該当します。
病院を医師が経営するような場合は、「投資・経営」に該当します。
経営又は管理に従事する者が、純粋な経営又は管理に当たる活動のほかに、その一環として行う現業に従事する活動は、「投資・経営」の活動に含まれます。
外国に本拠を有して貿易等の事業の経営又は管理に従事している者が契約等のために一時的に本邦を訪れる場合は、「投資・経営」の在留資格ではなく、「短期滞在」の在留資格が決定されることになります。
本邦に本拠を有している事業の経営又は管理に従事している者については、会議、業務連絡等で短期間来日する場合であっても、「投資・経営」に該当します。
ただし、「短期滞在」で来日することもできます。
「投資・経営」では、必ずしも、会社組織であることを求められていませんが、500万円以上の投資で「投資・経営」の在留資格を得る場合は、法人化して、資本金で投資を証明する方が容易です。
また、日本人等を二人以上雇って「投資・経営」の在留資格を得るにしても、人を雇う場合、法人化した方が、税務上、有利と思われます(税理士に事前に相談してください)。
投資・経営ビザの申請で必要な書類
1、在留資格認定証明書交付申請をする場合
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
・パスポートの写し
・以下の事業所は、それとわかる四季報や、主務官庁の認可証写し
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3)外国の国・地方公共団体
(4)国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
上記以外は、下記の資料
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
※新規事業で提出できない場合は給与支払事務所等の開設届出書の写し
※免除を受けている(外国法人)場合はその証明書
法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円未満の団体・個人はさらに以下の資料
・株主名簿その他の投資額を明らかにする資料
・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状,異動通知書等)
(3)日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)
・日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(3)登記事項証明書
(4)直近年度の決算書(新規事業の場合は事業計画書)
・事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本
(2)賃貸借契約書
(3)その他の資料
2、在留資格更新許可申請をする場合
・在留期間更新許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
・以下の事業所は、それとわかる四季報や、主務官庁の認可証写し
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3)外国の国・地方公共団体
(4)国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
上記以外は、下記の資料
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円未満の団体・個人はさらに以下の資料
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
3、在留資格変更許可申請をする場合
・在留期間変更許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
・以下の事業所は、それとわかる四季報や、主務官庁の認可証写し
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3)外国の国・地方公共団体
(4)国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
上記以外は、下記の資料
・直近年度の決算書(新規事業の場合は事業計画書)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
※新規事業で提出できない場合は給与支払事務所等の開設届出書の写し
※免除を受けている(外国法人)場合はその証明書
法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円未満の団体・個人はさらに以下の資料
・株主名簿その他の投資額を明らかにする資料
・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状,異動通知書等)
(3)日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)
・日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(3)登記事項証明書
(4)直近年度の決算書(新規事業の場合は事業計画書)
・事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本
(2)賃貸借契約書
(3)その他の資料