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在留資格名・Status of Residence
医療・Medical Services

認められる在留期間
3年または1年

該当例
医師、歯科医師、薬剤師、看護師など

医療ビザで認められる活動
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

医療ビザが認められるための要件
1、申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
2、申請人が歯科医師としての業務に従事しようとする場合は、当該業務が次のいずれかに該当すること。
(1)本邦において歯科医師の免許を受けた後六年以内期間中に、大学若しくは大学の医学部、歯学部若しくは医学部附属の研究所の附属施設である病院、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項の規定により厚生労働大臣の指定する病院又はこれと同程度の機能を有する病院として法務大臣が告示をもって定める病院において研修として行う業務
(2)歯科医師の確保が困難な地域にある病院又は診療所で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて行う診療に係る業務
3、申請人が保健師、助産師又は准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において保健師、助産師又は准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
4、申請人が看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において看護師の免許を受けた後七年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
5、申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。

医療ビザの申請で必要な書類

1、在留資格認定証明書交付申請をする場合
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
・パスポートの写し
医師、歯科医師としてこの在留資格を取得しようとする場合
・申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し)
医師、歯科医師以外の場合
・申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し)
(1)薬剤師
(2)保健師
(3)助産師
(4)看護師
(5)准看護師
(6)歯科衛生士
(7)診療放射線技師
(8)理学療法士
(9)作業療法士
(10)視能訓練士
(11)臨床工学技士
(12)義肢装具士
・勤務する機関の概要(病院,診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、当該許可を受けた年月日を明示したもの)を明らかにする資料

2、在留資格更新許可申請をする場合
・在留期間更新許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
・医師、歯科医師以外の場合は、さらに従事する職務の内容及び報酬を証明する在職証明書その他の所属機関の文書

3、在留資格変更許可申請をする場合
・在留期間変更許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
医師、歯科医師としてこの在留資格を取得しようとする場合
・申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し)
医師、歯科医師以外の場合
・申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し)
(1)薬剤師
(2)保健師
(3)助産師
(4)看護師
(5)准看護師
(6)歯科衛生士
(7)診療放射線技師
(8)理学療法士
(9)作業療法士
(10)視能訓練士
(11)臨床工学技士
(12)義肢装具士
・勤務する機関の概要(病院、診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、当該許可を受けた年月日を明示したもの)を明らかにする資料

   
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