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在留申請の様式が変更になっています。特に平成27年4月以降に入国予定の方は注意してください。→認定証交付申請書はこちら
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在留資格名・Status of Residence
永住者の配偶者等・Spouse or Child of Permanent Resident

認められる在留期間
3年または1年

該当例
永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子

永住者の配偶者等ビザで認められる活動
就労等の制限はありません。

永住者の配偶者等ビザが認められるための要件
永住者の在留資格をもって在留する者若しくは平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者であること

永住者の配偶者等ビザの申請で必要な書類

(配偶者の場合。子の場合は、結婚を証する書類の代わりに、出生証明書等を提出してください。ただし、外国で生まれた子の場合は、定住者になるので、認定で呼ぶことはありませんし、日本で生まれた場合は、30日以内に手続きをすれば、永住者になります。それ以外の場合には、子供が永住者の配偶者等のことがあります。)
1、在留資格認定証明書交付申請をする場合
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
・パスポートの写し
・配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
※ 申請人の方が、韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも構いません。
※ 日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
・配偶者(永住者)の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの。)
※ ただし、納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、課税証明書及び納税証明書の提出をしていただきます。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
・身元保証書
※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(永住者)になっていただきます。
・配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある登録原票記載事項証明書
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
・質問書
・スナップ写真(夫婦で写っていて、容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉

2、在留資格更新許可申請をする場合
・在留期間更新許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
・戸籍謄本、健康保険証等申請人に係る婚姻が継続していることを証明する文書
・配偶者(永住者)の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの)
※ ただし、納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、課税証明書及び納税証明書
※ 配偶者(永住者)が申請人の扶養を受ける場合等3を提出できないときは、申請人の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの)を提出して下さい。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
・身元保証書
※ 身元保証人には、よほどの事情が無い限り、日本に居住する配偶者(永住者)の方になっていただきます。
・配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある登録原票記載事項証明書

3、在留資格変更許可申請をする場合
・在留期間変更許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
・配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された婚姻証明書
※ 申請人の方が、韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも構いません。
※ 日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
・配偶者(永住者)の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの。)
※ ただし、納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、課税証明書及び納税証明書の提出をしていただきます。
※ 配偶者(永住者)が申請人の扶養を受けている場合等3を提出できないときは、申請人の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの)を提出して下さい。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
・身元保証書
※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(永住者)になっていただきます。
・配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある登録原票記載事項証明書
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
・質問書
・スナップ写真(夫婦で写っていて、容姿がはっきり確認できるもの) 2~3葉

   
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