在留資格・VISA・国籍 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
ビザ・在留資格・国籍
在留資格(ビザ)とは
短期・定住者・特定活動
外国人の就労入管手続
国際結婚と子在特上特
在留カード帰化
お知らせ
在留申請の様式が変更になっています。特に平成27年4月以降に入国予定の方は注意してください。→認定証交付申請書はこちら
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
暗号化フォームへ
柳行政書士事務所

建設業・不動産業  

   

会社の設立と運営  

   

離婚・男女間トラブル  

   

消費者保護  

   

自動車  

   

知的財産  

   

在留資格名・Status of Residence
研修・Trainee

認められる在留期間
1年または6ヶ月

該当例
研修生

研修ビザで認められる活動
外国人の方が、本邦の公私の機関に受け入れられて技術、技能又は知識を修得する活動(在留資格「技能実習1号イ」、「技能実習1号ロ」及び「留学」に係る活動は除く。)

研修ビザが認められるための要件
1、申請人が修得しようとする技術、技能又は知識が同一の作業の反輪のみによって修得できるものではないこと。
2、申請人が十八歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技術、技能又は知識を要する業務に従事することが予定されていること。
3、申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技術、技能又は知識を修得しようとすること。
4、申請人が受けようとする研修が申請人を受け入れる本邦の公私の機関(以下「受入れ機関」という。)の常勤の職員で修得しようとする技術、技能又は知識について五年以上の経 験を有するものの指導の下に行われること。
5、受入れ機関が実施する研修の中に実務研修(商品を生産し若しくは販売する業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技術、技能又は知識を修得する研修をいう。以下同じ。)が含まれている場合は、第六号の二に定める研修を受ける場合を除き、当該機関が次に掲げる要件に適合すること。ただし、受入れ機関が我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人である場合その他法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでない。
イ 研修生用の宿泊施設を確保していること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関が宿泊施設を確保していることを含む。)
ロ 研修生用の研修施設を確保していること。
ハ 申請人を含めた受入れ機関に受け入れられている研修生の人数が当該機関の常勤の職員の総数の二十分の一以内であること。
ニ 外国人研修生の生活の指導を担当する職員(以下「生活指導員」という。)が置かれていること。
ホ 申請人が研修中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険(労働者災害補償保険を除く。)への加入その他の保障措置を講じていること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関が当該保障措置を講じていることを含む。)。
ヘ 研修施設について労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じていること。
6、受入れ機関が実施する研修の中に実務研修が含まれている場合は、次号に定める研修を受ける場合を除き、申請人が次のいずれかに該当する外国の機関の常勤の職員であり、かつ、当該機関から派遣される者であること。ただし、申請人が本邦の機関が外国に設立することを予定している合弁企業若しくは現地法人の常勤の職員の養成を目的とする研修を受けるため当該本邦の機関に受け入れられる場合で当該合弁企業若しくは現地法人の設立が当該外国の公的機関により承認されているとき又は受入れ機関が我が国の国若しくは地方公共団体の機関若しくは独立行政法人である場合その他法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでない。
イ 国若しくは地方公共団体の機関又はこれらに準ずる機関
ロ 受入れ機関の合弁企業又は現地法人
ハ 受入れ機関と引き続き一年以上の取引の実績又は過去一年間に十億円以上の取引の実績を有する機関
6の2 申請人が受けようとする研修が法務大臣が告示をもって定めるものである場合は、受入れ機関が次に掲げる要件に適合すること。
イ 受入れ機関が第五号のイ、ロ及びニからヘまでのいずれにも該当すること。
ロ 申請人を含めた受入れ機関に受け入れられている研修生の人数が当該機関の常勤の職員の総数を超えるものでなく、かつ、次の表の上欄に掲げる当該総数に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる人数の範囲内であること。ただし、受入れ機関が農業を営む機関である場合については、申請人を含めた受入れ機関に受け入れられている研修生の人数が二人以内であること。

受入れ機関の常勤の職員の総数 研修生の人数
301人~ 常勤の職員の総数の20分の1以内
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
~50人 3人

7、申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受ける時間(二以上の受入れ機関が申請人に対して実務研修を実施する場合にあっては、これらの機関が実施する実務研修を受ける時間を合計した時間)が、本邦において研修を受ける時間全体の三分の二以下であること。ただし、法務大臣が告示をもって定め  る場合は、この限りでない。
8、受入れ機関又はその経営者、管理者、申請人の受ける研修について申請人を指導する者若しくは生活指導員が過去三年間に外国人の研修に係る不正行為を行ったこと(実務研修を含まない研修実施計画に基づいて受け入れた研修の在留資格をもって在留する者を実務研修に従事させたことを含む。)がないこと。
9、申請人が受けようとする研修の実施について我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人以外の機関があっせんを行う場合は、営利を目的とするものでなく、かつ、当該機関又はその経営者若しくは常勤の職員が過去三年間に外国人の研修に係る不正行為を行ったことがないこと。

研修ビザの申請で必要な書類

1、在留資格認定証明書交付申請をする場合
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
・パスポートの写し
・研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする次の文書
(1)招へい理由書(修得する技能等、招へいの経緯、研修の必要性等について記載した文書、書式自由)
(2)研修実施予定表(別記様式)
(3)研修生処遇概要書
(4)本邦外で実施した研修に関する次の資料
ア 本邦において実施する研修との関係を立証する資料
イ 機関の名称、所在地、研修施設等本邦外で事前に研修を実施した機関の概要を明らかにする資料
ウ 研修内容、研修時間、研修期間、研修指導員等実施した研修の内容を明らかにする資料
※ 当該研修は、入国予定日前6か月以内に1か月以上の期間を有し、かつ、160時間以上実施された非実務研修が該当します。
・帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する次のいずれかの文書
(1)研修生派遣状(本国の所属機関が作成した、帰国後の申請人の地位、職種に関する記載があるもの、書式自由)
(2)復職予定証明書(本国の所属機関が作成した、申請人の現在の地位、職種に関する記載があり、帰国後に復職する予定であることについての証明書、書式自由)
・申請人の職歴を証する文書
(1)履歴書(職務経歴を含む、書式自由)
・研修指導員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書
(1)研修指導員履歴書(職務経歴を含む、書式自由)
・送出し機関の概要を明らかにする次の資料
(1)送出し機関概要書(別記様式)
(2)送出し機関の案内書又は会社を登記・登録していることを証する公的な資料
※ 最新の内容(登記事項)が反映されたもの
・受入れ機関の登記事項証明書、損益計算書の写し
(1)受入れ機関概要書(受入れ機関の状況、研修事業の実績等について記載した文書)
(2)登記事項証明書(履歴全部事項証明書)又は受入れ機関の概要が分かるパンフレット等
(3)損益計算書、貸借対照表等
・あっせん機関がある場合は、その概要を明らかにする次の資料
(1)あっせん機関概要書(あっせん機関の状況、研修あっせん事業の実績等について記載した文書)
(2)登記事項証明書(履歴全部事項証明書)又はあっせん機関の概要が分かるパンフレット等
(3)損益計算書、貸借対照表等

2、在留資格更新許可申請をする場合(実務作業を伴わない研修生の場合。伴う場合は、在留資格が異なります)
・在留期間更新許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
・研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする次の文書
(1)研修実施予定表(別記様式)
※ 在留資格認定証明書交付申請の際に提出したものの写しを提出してください。なお、計画の変更がある場合は、その内容を朱書して提出してください。
・研修の進ちょく状況を明らかにする文書
(1)研修・生活状況等報告書(別記様式)

3、在留資格変更許可申請をする場合(技能実習については、種類が妙な分かれ方をしていたりして、説明が長くなるので、後日ゆっくり整理して更新します。まずはお問い合わせください。)
・在留期間変更許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
・他、お問い合わせください。

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)