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在留申請の様式が変更になっています。特に平成27年4月以降に入国予定の方は注意してください。→認定証交付申請書はこちら
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在留資格名・Status of Residence
技術・人文知識・国際業務・Engineer/Specialist in Humanities/International Services

認められる在留期間
3年または1年

該当例
企業の語学教師、デザイナー、通訳など

人文知識・国際業務ビザで認められる活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授の項、芸術の項及び報道の項に掲げる活動並びに投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。)

人文知識・国際業務ビザが認められるための要件
申請人が次のいずれにも該当していること。
ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
1、申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該知識を修得していること。
2、申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
(1)翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
(2)従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
(3)申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

人文知識・国際業務ビザの申請で必要な書類

1、日本で働こうとする外国人を、外国から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)

1、認定申請共通
  在留資格認定証明書交付申請書
  写真(縦4cm×横3cm)
  返信用封筒(長3封筒に宛先を明記の上、380円分の切手を貼付したもの)
  パスポートの写し
  理由書
2、勤務先の規模によって異なる書類
(1)大企業等の場合★
  四季報や、主務官庁の認可証写し
(2)大企業等ではない場合
  前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
※法定調書合計表が出せない場合
・給与支払事務所等の開設届出書の写し(新規事業等の場合)
・免除を受けている場合はその証明書(外国法人の場合)
・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
(3)法定調書合計表の徴収税額が1,500万円以下の場合
  招へい機関での申請人の活動を明らかにする資料として(2)に加えて
・雇用契約書・在職証明書等、労働条件を明示した文書
・役員の場合は役員報酬を決した定款や議事録
・その他の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
(3-2)申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
  履歴書(申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示)
  学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
・大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
・関連する業務に従事した期間を証する文書
(当該専門技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
  ・関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
(大卒者が通訳翻訳に従事する場合以外)
(3-3)事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
  勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
  その他の勤務先等の作成した上記案内書に準ずる文書
  登記事項証明書
  直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
(3-4)その他、適宜追加で求められがちな資料
  従業員名簿(役員を含む)
  招へい機関の位置図・見取り図
  源泉徴収簿等、給与の支払いを明らかにするもの
  申請人の経験を示す在職証明書をさらに裏付ける資料
  招へい機関の案内書をさらに裏付ける資料

★大企業等とは
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)本邦又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人
(6)特別認可法人
(7)国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
(8)上記のほか法人税法別表第1に掲げる公共法人

2、在留資格更新許可申請をする場合

永住者以外の外国人の在留資格には、在留期限が設けられており、その3ヶ月前から在留期限の間に更新手続きが必要です。

1、更新許可申請共通
  在留期間更新許可申請書
  パスポート
  外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
  許可証印受領時に4,000円分の収入印紙を貼付した手数料納付書
2、勤務先の規模によって異なる書類
(1)大企業等の場合★
  四季報や、主務官庁の認可証写し
(2)大企業等ではない場合
  前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
(3)法定調書合計表中、源泉徴収税額が1,500万円未満の団体・個人
  住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  職務内容に変更があった場合には、変更後の職務内容に係る業務の内容を詳細に説明する勤務先の文書
3、前回の申請から転職があった場合(就労資格証明書の交付を受けている場合を除く)
(1)退職を明らかにする書類
  前職の退職証明書
※退職証明書が取得できない場合
・退職に至る経緯を説明した文書
・経緯の説明を裏付ける資料
(2)現在の就労状況を示す書類
  雇用契約書・在職証明書等、労働条件を明示した文書
役員の場合は役員報酬を決した定款や議事録
その他の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
(3)現在の勤務先の事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
  勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
  その他の勤務先等の作成した上記案内書に準ずる文書
  登記事項証明書
  直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
(4)その他、適宜追加で求められがちな資料
  従業員名簿(役員を含む)
  招へい機関の位置図・見取り図
  源泉徴収簿等、給与の支払いを明らかにするもの
  申請人の経験を示す在職証明書をさらに裏付ける資料
  招へい機関の案内書をさらに裏付ける資料

★大企業等とは
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)本邦又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人
(6)特別認可法人
(7)国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
(8)上記のほか法人税法別表第1に掲げる公共法人

3、在留資格変更許可申請をする場合

1、変更申請共通
  在留資格変更許可申請書
  パスポート
  外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
  理由書
  許可証印受領時に4,000円分の収入印紙を貼付した手数料納付書
2、勤務先の規模によって異なる書類
(1)大企業等の場合★
  四季報や、主務官庁の認可証写し
(2)大企業等ではない場合
  前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
※法定調書合計表が出せない場合
・給与支払事務所等の開設届出書の写し(新規事業等の場合)
・免除を受けている場合はその証明書(外国法人の場合)
・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
(3)法定調書合計表の徴収税額が1,500万円以下の場合
  招へい機関での申請人の活動を明らかにする資料
・雇用契約書・在職証明書等、労働条件を明示した文書
・役員の場合は役員報酬を決した定款や議事録
・その他の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
(3-2)申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
  履歴書(申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示)
  学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
・大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
・関連する業務に従事した期間を証する文書
(当該専門技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
  ・関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
(大卒者が通訳翻訳に従事する場合以外)
  ・転職を伴う場合は退職証明書
(3-3)事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
  勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
  その他の勤務先等の作成した上記案内書に準ずる文書
  登記事項証明書
  直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
(3-4)その他、適宜追加で求められがちな資料
  従業員名簿(役員を含む)
  招へい機関の位置図・見取り図
  源泉徴収簿等、給与の支払いを明らかにするもの
  申請人の経験を示す在職証明書をさらに裏付ける資料
  招へい機関の案内書をさらに裏付ける資料

★大企業等とは
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)本邦又は外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人
(6)特別認可法人
(7)国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
(8)上記のほか法人税法別表第1に掲げる公共法人

   
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