在留資格・VISA・国籍 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
ビザ・在留資格・国籍
在留資格(ビザ)とは
短期・定住者・特定活動
外国人の就労入管手続
国際結婚と子在特上特
在留カード帰化
お知らせ
在留申請の様式が変更になっています。特に平成27年4月以降に入国予定の方は注意してください。→認定証交付申請書はこちら
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
暗号化フォームへ
柳行政書士事務所

建設業・不動産業  

   

会社の設立と運営  

   

離婚・男女間トラブル  

   

消費者保護  

   

自動車  

   

知的財産  

   

在留資格名・Status of Residence
定住者・Long-Term Resident

認められる在留期間
3年または1年

該当例
インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の実子など

定住者ビザで認められる活動
就労等に関する制限はありません。

定住者ビザが認められるための要件
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
一般的には、定住者告示、というものがあるので、それにあてはまる必要があります。
告示外定住、と言うものもあります。
※告示外定住は、認定で呼ぶことはできません。90日の短期滞在で入国ののち、変更許可申請をする必要があります。

定住者ビザの申請で必要な書類

1、在留資格認定証明書交付申請をする場合
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
・パスポートの写し
・その身分を証明するもの
(1)日系人の場合
スタートとなる日本人の戸籍から、申請人に至るまでの親などの出生証明書、婚姻証明書等
申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)
(2)その他の場合
その身分を証する出生証明書、婚姻証明書等
・職業・収入を証明するもの
(1)申請人が自ら証明する場合
a. 預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの)
b. 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
(2)申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合
滞在費用支弁者の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※上記の証明書については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※また、上記の証明書が、入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理局や出張所にお問い合わせ下さい。
※発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
・身元保証書
※身元保証人には、通常、日本に居住している日本人又は永住者の方になっていただきます。

2、在留資格更新許可申請をする場合
・在留期間更新許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※身分や収入の状態によって、申請人のものが必要だったり、申請人を扶養してくれてる人のものが必要だったりします。
・在職証明書
※身分や収入の状態によって、申請人のものが必要だったり、申請人を扶養してくれてる人のものが必要だったりします。
※日系人の場合は、夫婦で無職でも更新できないわけではないので、あきらめず申請してください。
・申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)

3、在留資格変更許可申請をする場合
・在留期間変更許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
・その身分を証明するもの
(1)日系人の場合
スタートとなる日本人の戸籍から、申請人に至るまでの親などの出生証明書、婚姻証明書等
申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)
(2)その他の場合
その身分を証する出生証明書、婚姻証明書等
・職業・収入を証明するもの
(1)申請人が自ら証明する場合
a. 預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの)
b. 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
(2)申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合
滞在費用支弁者の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※上記の証明書については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※また、上記の証明書が、入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理局や出張所にお問い合わせ下さい。
※発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
・身元保証書
※身元保証人には、通常、日本に居住している日本人又は永住者の方になっていただきます。

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)