在留資格・VISA・国籍 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
ビザ・在留資格・国籍
在留資格(ビザ)とは
短期・定住者・特定活動
外国人の就労入管手続
国際結婚と子在特上特
在留カード帰化
お知らせ
在留申請の様式が変更になっています。特に平成27年4月以降に入国予定の方は注意してください。→認定証交付申請書はこちら
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
暗号化フォームへ
柳行政書士事務所

建設業・不動産業  

   

会社の設立と運営  

   

離婚・男女間トラブル  

   

消費者保護  

   

自動車  

   

知的財産  

   

在留資格名・Status of Residence
教育・Instructor

認められる在留期間
3年または1年

該当例
小・中・高校の語学教師など

教育ビザで認められる活動
本邦の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

教育ビザが認められるための要件
1、申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。
ただし、申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、(1)に該当すること。
(1)大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け、又は行おうとする教育に係る免許を有していること。
(2)外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により十二年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について五年以上従事した実務経験を有していること。
(3)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

教育ビザの申請で必要な書類

1、在留資格認定証明書交付申請をする場合
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
・パスポートの写し
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校以外に常勤で勤務する場合はさらに以下
・申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し
・申請人の履歴を証明する資料
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
a.大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
b.免許証等資格を有することを証明する文書の写し
c.外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書
d.外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書
・事業内容を明らかにする資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(3)登記事項証明書
非常勤で勤務する場合は、さらに以下
・直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

2、在留資格更新許可申請をする場合
・在留期間更新許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校以外に常勤で勤務する場合
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
・業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し

3、在留資格変更許可申請をする場合
・在留期間変更許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校以外に常勤で勤務する場合はさらに以下
・申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し
・申請人の履歴を証明する資料
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
a.大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
b.免許証等資格を有することを証明する文書の写し
c.外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書
d.外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書
・事業内容を明らかにする資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(3)登記事項証明書
非常勤で勤務する場合は、さらに以下
・直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

   
© 柳行政書士事務所(INV登録番号T9810311983783)