後見人(保佐人、補助人)は、家庭裁判所の監督を受けることになり、場合によっては、後見(保佐、補助)監督人が付けられることがあります。
その後見(保佐、補助)監督とは、成年後見人(保佐人、補助人)の事務が円滑に正しく行われるよう、家庭裁判所または後見(保佐、補助)監督人が定期的に成年後見人から後見等事務の報告を受け、事務に問題がないかを確認し、問題がある場合には、改善を求めることです。
成年後見人等が本人の財産をみずからのために使うなど不正な行為をした時は、家庭裁判所が成年後見人等を解任することがあります。
また、本人の財産に損害を与えた成年後見人等は、その損害を賠償しなければなりません。
悪質な不正行為があった場合には、業務上横領等の刑事責任を問われることもあります。






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