任意後見は、どのように終了するのでしょうか。
任意後見人は、正当な事由がある場合は、家庭裁判所の許可を得て、辞任することが出来ます。
任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他任務に適さない事由があるときは、任意後見監督人、本人、その親族又は検察官の申立てにより解任することができます。
また、次の場合は、当然に終了します。
1、任意後見人の解任
2、成年後見の開始
3、契約当事者の死亡・破産等
任意後見は、どのように終了するのでしょうか。
任意後見人は、正当な事由がある場合は、家庭裁判所の許可を得て、辞任することが出来ます。
任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他任務に適さない事由があるときは、任意後見監督人、本人、その親族又は検察官の申立てにより解任することができます。
また、次の場合は、当然に終了します。
1、任意後見人の解任
2、成年後見の開始
3、契約当事者の死亡・破産等