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平成27年1月1日から、改正された相続税法が適用されます。詳しくは、こちら
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任意後見制度には、いつから財産管理等をお願いするかによって、3つの種類があります。

・即効型

任意後見契約後、すぐに契約内容が開始され、任意後見が始まります。
しかし、任意後見契約締結の際に、意思能力に疑問のある人については、本人保護および契約締結能力の存否をめぐる困難な紛争を避ける見地から、できる限り法定後見を選択すべきでしょう。

・将来型

任意後見契約後、判断能力が低下した時に申立てをし、任意後見が始まります。
これが、一番、任意後見らしい形です。

・移行型

任意後見契約の他、財産管理委任契約を結んでおき、判断能力が低下する前は委任契約、低下後は任意後見契約を発効する契約を結びます。

   
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