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平成27年1月1日から、改正された相続税法が適用されます。詳しくは、こちら
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任意後見が、本人の死亡によって終了した場合、その後の処理は、どうなるでしょうか。

任意後見人の事務は、任意後見管理の計算と管理財産の引渡しが中心となり、葬儀、埋葬や、それに伴う支払い、また、相続等の手続きは、本来、相続人の仕事となります。

しかし、相続人がいない、疎遠などの理由で手続きが出来ない場合に備え、本人死亡後の事務に関する委任契約を結んだり、遺言をしておくとよいでしょう。

また、急迫な事情がある事項は、委任契約を結んでいなくても、応急処置として、任意後見受任者が処理することができます。

   
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