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お知らせ
平成27年1月1日から、改正された相続税法が適用されます。詳しくは、こちら
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
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申立手続きの流れを説明します。

1、手続き相談 家庭裁判所の受付で手続き相談をします。この相談の際、申立てに必要な書式一式(封筒セット)がもらえます。
2、申し立て前の準備 申立てに必要な書類の取り寄せや作成を行います。後見人(保佐人、補助人)の候補者に適当な方がいない場合は、事前に弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士等の専門家に相談するか、申立て時にその旨を家庭裁判所に相談してください。
3、申立て 用意した書類を家庭裁判所の受付に提出してください。
4、調査 精神鑑定、申立人調査、後見人等候補者調査、本人調査、親族への意向照会
5、鑑定書受理 鑑定が不要な場合がありますので、裁判所の指示があるまで鑑定をする必要はありません。
6、審理 提出された書類、調査結果、鑑定結果等の内容を検討します。裁判官が直接、事情を確認することもあります。
7、審判 成年後見人等が選ばれます。「審判書謄本」が申立人・成年後見人等に送られます。
8、審判確定と登記 成年後見人等が「審判書謄本」を受け取ってから2週間(長かったり短かったりします)が経過した後に審判が確定します。
9、後見監督 成年後見人等から定期的に財産管理状況等の報告を家庭裁判所が受け、後見事務に問題がないかを確認します。
   
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