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平成27年1月1日から、改正された相続税法が適用されます。詳しくは、こちら
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成年後見人等の仕事は、どのように終わるのでしょうか。

・本人が死亡した時

本人が死亡した時には、成年後見人(保佐人、補助人)の仕事は終わります。
この時、成年後見人等は、本人が死亡してから2ヶ月以内に、管理していた財産の収支を計算し、その現状を家庭裁判所に報告し、管理していた財産を本人の相続人に引き継がなければなりません。

・後見人等の辞任

病気などのやむを得ない事情があり、成年後見人(保佐人、補助人)が事務を続けるのが困難になった場合は、家庭裁判所の許可を得て、辞任することが出来ます。
その際、成年後見人(保佐人、補助人)辞任許可の申立てが必要です。
辞任が許可され、新たな成年後見人等が選任された場合は、新たな成年後見人等に引継ぎを行うことになります。

   
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