成年後見人等の仕事は、どのように終わるのでしょうか。
・本人が死亡した時
本人が死亡した時には、成年後見人(保佐人、補助人)の仕事は終わります。
この時、成年後見人等は、本人が死亡してから2ヶ月以内に、管理していた財産の収支を計算し、その現状を家庭裁判所に報告し、管理していた財産を本人の相続人に引き継がなければなりません。
・後見人等の辞任
病気などのやむを得ない事情があり、成年後見人(保佐人、補助人)が事務を続けるのが困難になった場合は、家庭裁判所の許可を得て、辞任することが出来ます。
その際、成年後見人(保佐人、補助人)辞任許可の申立てが必要です。
辞任が許可され、新たな成年後見人等が選任された場合は、新たな成年後見人等に引継ぎを行うことになります。