任意後見は、法定後見とは違い、本人が元気なうちに、後見人受任者と契約を結ぶ必要があります。
本人は、自ら選んだ任意後見受任者に対し、精神上の障がいにより判断能力が低下した状況における自己の生活、療養看護および財産管理に関する事務の全部または一部について代理権を付与する委任契約を結びます。
それには、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から契約の効力が発生する旨の特約を付けます。
任意後見契約は、適法かつ有効な契約の締結を確実なものにするため、公証人の作成する、公正証書にする必要があります。