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平成27年1月1日から、改正された相続税法が適用されます。詳しくは、こちら
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任意後見には、公正証書で契約を結ぶほか、効力を発生させる時に(本人の判断能力が不十分になった時、ただし、原則、鑑定は必要ありません)、任意後見監督人を選任してもらう手続きが必要になります。

その時に必要な書類は次のとおりです。

1、申立人

・申立書

・戸籍謄本(本人以外が申し立てる時)

2、本人

・任意後見契約公正証書写し(正本のコピーで可)

・戸籍謄本

・住民票、または戸籍の附票

・登記されていないことの証明書又は登記事項証明書

・診断書

・財産目録

・本人の収支状況報告書

3、任意後見監督人候補者

・戸籍謄本

・住民票の写し

・身分証明書

・登記されていないことの証明書

・法人であるときは商業登記事項証明書

・任意後見監督人候補者事情説明書

4、任意後見受任者

・登記されていないことの証明書

・身分証明書

・任意後見受任者事情説明書

※裁判所により異なる場合がありますので、事前に管轄する家庭裁判所にご確認ください。

   
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