任意後見には、公正証書で契約を結ぶほか、効力を発生させる時に(本人の判断能力が不十分になった時、ただし、原則、鑑定は必要ありません)、任意後見監督人を選任してもらう手続きが必要になります。
その時に必要な書類は次のとおりです。
1、申立人
・申立書
・戸籍謄本(本人以外が申し立てる時)
2、本人
・任意後見契約公正証書写し(正本のコピーで可)
・戸籍謄本
・住民票、または戸籍の附票
・登記されていないことの証明書又は登記事項証明書
・診断書
・財産目録
・本人の収支状況報告書
3、任意後見監督人候補者
・戸籍謄本
・住民票の写し
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・法人であるときは商業登記事項証明書
・任意後見監督人候補者事情説明書
4、任意後見受任者
・登記されていないことの証明書
・身分証明書
・任意後見受任者事情説明書
※裁判所により異なる場合がありますので、事前に管轄する家庭裁判所にご確認ください。