成年後見 ブログ苺の里から行政書士日記 お問い合わせはこちら
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お知らせ
平成27年1月1日から、改正された相続税法が適用されます。詳しくは、こちら
住所栃木県真岡市亀山2215-3
電話0285-84-2620
メールkikuマークg-shoshi.com 
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1、申立人

・申立書
・戸籍謄本
・申立人照会書

2、本人

・戸籍謄本
・戸籍附票又は住民票
・登記されていないことの証明書
・医師の診断書及び診断書附票(家庭裁判所所定の様式)
・本人照会書
・財産目録
・財産や収支を裏付ける資料
・土地、建物・・・固定資産評価証明書など
・預貯金・・・通帳のコピー、証書のコピーなど
・株式等・・・取引残高証明書、証券のコピーなど
・生命保険等・・・保険証書のコピーなど
・負債・・・借金の残高や返済期間等が分かる資料のコピー
・収入・・・年金の通知書のコピー、給与証明書、不動産賃貸借契約書のコピーなど
・支出・・・施設利用料、入院費等の領収書のコピー、健康保険料、介護保険料、固定資産税等の通知書等のコピー、家賃、地代の領収書のコピーなど
・判定書(知的障がい者の場合のみ)
・親族一覧表、親族の同意書(必ずしも必要ではありません。)

3、後見人等候補者

・戸籍謄本
・戸籍附票又は住民票
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・法人の場合、登記簿謄本又は登記事項証明書
・後見人等候補者照会書

※裁判所により異なる場合がありますので、事前に管轄する家庭裁判所にご確認ください。

   
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