任意後見制度(契約による後見の制度)
本人が判断能力のある間に、判断能力が将来不十分な状態になる場合に備えて、公正証書を作成して任意後見契約を結んで、任意後見人を選んでおきます。
判断能力が不十分になったら、申立てをして、家庭裁判所が任意後見監督人を選んだ時から、任意後見契約の効力が生じます。
任意後見制度には、いつから、財産管理等をお願いするかによって、3つの種類があります。
任意後見制度(契約による後見の制度)
本人が判断能力のある間に、判断能力が将来不十分な状態になる場合に備えて、公正証書を作成して任意後見契約を結んで、任意後見人を選んでおきます。
判断能力が不十分になったら、申立てをして、家庭裁判所が任意後見監督人を選んだ時から、任意後見契約の効力が生じます。
任意後見制度には、いつから、財産管理等をお願いするかによって、3つの種類があります。