法定後見には、後見・保佐・補助と3種類ありますが、ここは、それらの違いを、簡単にまとめてみました。
後見 | 保佐 | 補助 | |
対象となる方(本人) | 判断能力が全くない方 | 判断能力が特に不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
申立てが出来る人 | 本人、配偶者、親や子、孫など直系の親族をはじめ、兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪、いとこ、配偶者の親・子・兄弟姉妹等 | ||
申立てについての本人の同意 | 不要 | 不要 | 必要 |
医師による精神鑑定 | 原則として必要 | 必要 | 原則として不要 |
成年後見人等が同意し又は取り消すことが出来る行為 | 日常の買い物などの生活に関する行為以外の行為 | 重要な財産関係の権利を得喪する行為等(民法13条1項記載の行為) | 申立ての範囲内で裁判所が定める行為(民法第13条1項記載の行為の一部に限る。本人の同意が必要) |
成年後見人等に与えられる代理権 | 財産に関するすべての法律行為 | 申立ての範囲内で裁判所が定める行為(本人の同意が必要) | 申立ての範囲内で裁判所が定める行為(本人の同意が必要) |
本人の判断能力の程度が後見、補佐、補助の3類型のどれに該当するか分かりづらい場合は、申立ての段階では、診断書の内容に対応する類型の申立てをすれば大丈夫です。
申立て後に行われる鑑定等の結果によって、申立て時とは異なる類型の審判がなされることもありますが、その場合、申立人には、「申立ての趣旨変更」と言う手続き(簡便な手続きで す。)をとってもらうことになります。
※民法13条1項記載の法律行為とは。
1、利息や賃料等を生み出す財産を受領し、又はまたはその財 産を貸したりすることにより利用する行為を行うこと。
2、借金をしたり、保証人になること。
3、不動産その他重要な財産に関する権利について、売買するなどこれを取得したり手放したりすることになる行為を行うこと。
4、原告として訴訟行為を行うこと。
5、贈与、和解または仲裁契約を結ぶこと。
6、相続を承認したり放棄すること、または遺産分割の協議を行うこと。
7、贈与の申し出あるいは遺贈を断り、または負担付きの贈与あるいは遺贈を受けること。
8、新築、改築、増築または大修繕を行うこと。
9、建物については3年、土地については5年を超える期間の賃貸借契約をすること。